保険会社から症状固定を促された…そんな時どうすれば?
大阪在住のKさんは車の助手席に同乗中、後続車から追突される交通事故に遭いました。
頚椎捻挫、腰椎捻挫、右肩関節捻挫等の怪我を負い、リハビリの最中に保険会社から後遺障害診断書用紙を渡され、症状固定を促されました。
Kさんはこのまま症状固定していいのかわからず、当弁護士事務所にご相談・ご来所いただきました。
当弁護士事務所からは、
「保険会社の言うとおりに症状固定する必要はなく、症状固定時期は主治医と相談して決めるべきである」
とアドバイス。
Kさんは保険会社から治療費を打ち切られた後も自己負担でリハビリを継続し、交通事故後 約9か月で症状固定しました。
症状固定後、当弁護士事務所にて被害者請求手続きを行い、首・腰・右肩の神経症状でそれぞれ14級9号が認定され、併合14級が認められました。
休業損害・逸失利益が交渉によりUP!
続いて当弁護士事務所で認定された14級に基づき、保険会社との示談交渉を行いました。争点となったのは、主に休業損害と後遺障害逸失利益です。
Kさんは仕事に出ている傍ら家事業務もこなす、兼業主婦でした。
交通事故後は症状が辛いものの仕事は休めない状態が続き、3か月ほどは痛みに耐えながら仕事に出ていました。しかし、やむなく退職。加害者側保険会社からは、『仕事に出ていた3か月間は実際働けていたので、主婦の休業損害も認めない』と主張されました。後遺障害逸失利益についても当初は、『たった2年しか認められない』との主張でした。
しかし当弁護士事務所と加害者側保険会社との間で交渉を繰り返し、最終的には休業損害で93万2,012円(交通事故後~症状固定までの期間)、後遺障害逸失利益で76万6,152円(5年間分)が認められました。
なお、治療費打ち切り後にKさんが自己負担した治療費も認められました。
文責 プロスト法律事務所
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