大阪在住のYさんは、自転車で信号のない交差点に差し掛かったところ、左側から走行してきた自動車に衝突されるという交通事故に遭われました。
Yさんは救急車で病院に運ばれましたが、頭部を強く受傷されたため、交通事故から3日後にお亡くなりになられました。
Yさんのご主人は、Yさんがお亡くなりになったショックでしばらく仕事もできない状態でしたが、交通事故から4ヵ月後、加害者側保険会社との示談交渉のため当弁護士事務所に相談来所されました。
裁判にて総額4,500万円で和解
当弁護士事務所はYさんの賠償金額を概算。
請求金額が大きくなることから、裁判で解決することをYさんのご主人に説明した上で、大阪地方裁判所に提訴しました。
加害者側代理人は、『Yさんの自転車が高速で走行していた。一時停止義務があった。』などとして、過失割合を40(被害者):60(加害者)と主張。
これに対し、当弁護士事務所は、刑事記録を精査し、加害者と衝突地点との位置関係などから、事故当時の加害者の進行速度を明らかにし、衝突時に加害者に重大な安全確認義務違反があったことを主張しました
裁判所は、当弁護士事務所の主張を受け入れ、過失割合は10(被害者):90(加害者)で解決。
加害者の主張に比して、大幅に有利な過失割合を認めさせることに成功しました。
和解金は総額4,500万円(治療費などの既払い金を除く)となりました。
交通死亡事故では、刑事記録上、加害者側の言い分しか残りません。
このため、個人での話し合いでは保険会社側に有利な過失割合を押し付けられる恐れがあります。
示談に当たっては、合理的な事故状況の把握が必要不可欠です。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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