大阪府在住のTさんはバイクで直進中、合図を出さずに転回(Uターン)をし始めた自動車と衝突する交通事故に遭われました。
この交通事故でTさんは右膝関節開放後方脱臼(ひざかんせつかいほうこうほうだっきゅう)・右脛腓骨開放骨折(けいひこつかいほうこっせつ)などのお怪我を負われました。Tさんは骨折部の固定手術を受けるなど、3か月にわたる入院を余儀なくされました。
退院後、Tさんは、入院期間やその後の休業について、加害者側保険会社に休業損害を請求しました。
Tさんは転職して間もなく今回の交通事故に遭われました。転職後、Tさんは複数の仕事を掛け持ちし、これから給料が上がることが見込まれていたことや、転職前は相当な収入を得られていたため、Tさんは交通事故に遭わなければ受け取れていたであろう収入と同程度の休業損害額を期待されていました。
しかし、Tさんが交通事故当時に見込んでいた収入に比べ、低い収入を基礎とする休業損害しか加害者側保険会社は認めなかったため、加害者側保険会社から提示された休業損害額と期待していた休業損害額には大きな開きがありました。
Tさんは、加害者側保険会社との示談交渉に不安を感じられたこと、退院後も膝の痛みを強く感じられたことから、示談交渉や後遺障害獲得を相談・依頼するために、当弁護士事務所にご来所されました。
関節面の不整を画像資料より立証し、後遺障害12級を獲得!
Tさんは退院後1年半程リハビリを継続されましたが、症状は改善せず、右膝関節痛などの症状が残存してしいました。
そこで、当弁護士事務所は痛みの原因を明確にするため、病院へ画像資料を取り付け確認したところ、骨折部位が本来の形通りに癒合せず、膝関節面に不整があることが確認できました。膝関節には全体重がかかることから、当該不整が痛みの原因となることは明らかな状況でした。
そこで、当弁護士事務所は医証を揃え、Tさんの右膝関節の痛みの原因が膝関節面の不整であることを明らかにした上で後遺障害等級申請(被害者請求)を自賠責保険に行いました。
これにより、自賠責保険はTさんの右膝痛の後遺障害について、「医学的に証明可能な痛みやしびれなどが持続している」として、後遺障害第12級13号が認定しました。
転職してすぐの交通事故、基礎収入が有利に認定され約1,750万円で示談成立!
当弁護士事務所は自賠責保険で認定された後遺障害第12級をもとに、損害額を計算し、加害者側保険会社との示談交渉に入りました。
Tさんの交通事故事案では、Tさんが転職したばかりであったことから、加害者側保険会社は交通事故当時に見込んでいた収入を基礎とすることを認めず、低額の基礎収入を主張していました。
当弁護士事務所は交通事故当時の勤務先へ書類作成を依頼し、交通事故がなかった場合の見込みの収入額を算出したほか、転職前の収入などをもとに相当な収入を得る蓋然性があることを証明・主張しました。
交渉の結果、休業損害と逸失利益(交通事故の後遺障害によって将来的に失われるであろう収入)の基礎収入について、当初加害者側保険会社が認定していた額の約2倍の金額が認められました。最終的に、Tさんの交通事故事案では約1,750万円で示談成立となりました。
後遺障害の等級や基礎収入の争いには適切な証拠を揃えることが重要です
交通事故事案では、適切な後遺障害の等級や損害額が認定されなければ、示談交渉をしても適切な損害賠償金(示談金)を受け取ることは難しくなってしまいます。
適切な後遺障害の等級や損害額が認められるためには、適切な証拠を揃えることが重要になります。
交通事故による後遺障害や賠償額でご不安なことがあれば、一度、交通事故の経験豊富な弁護士事務所へご相談下さい。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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