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後遺障害等級併合11級→併合10級に上昇!1,000万円以上の増額!

【後遺障害11級→10級に上昇!】保険会社提示より1000万円以上の増額!

障害
被害者:
大阪府 60歳/女性/兼業主婦
傷病名:
足楔状骨折、右足デグロービング損傷(瘢痕)
等級:
10級
当方弁護士に委任前 431万円
当方弁護士に委任後 1551万円

11⇒10級等級上昇。約 1120万円のup!

後遺障害等級併合11級→併合10級へ!

大阪府在住のAさんは自転車を走行していたところ、右折した車にはねられるという交通事故に遭われました。
Aさんは当弁護士事務所へご来所される前、右足指の可動域制限・右足の瘢痕と知覚鈍麻等の後遺障害により、併合11級が認定され、交通事故加害者側の保険会社から賠償金431万0,461円の提示を受けておられました。

Aさんはその内容が妥当なものなのか分からず、当弁護士事務所に相談・ご来所されました。

 

等級は妥当なものか・症状を確認し再分析

当弁護士事務所は、右足の母趾痛につき、骨折に伴う可動域制限の単なる派生症状ではなく、神経損傷という別個の原因による症状として、再異議申立。
結果、右足の母趾痛につき12級が認められ、後遺障害等級は併合10級となりました。
その後の裁判(大阪地方裁判所)では、10級を前提とした和解がなされ、「1,090万円」(既払い金を除く)での合意となりました。

 

併合10級の自賠責保険金461万円及び相手方保険会社からの示談金1,090万円
合計1,551万円を取得

 相手方提示金額431万0461円 → 解決金1551万円
1119万9539円増額!

 

後遺障害の等級によって、交通事故の損害賠償金額は大きく異なってきます。

後遺障害等級の上昇を狙うためには、法律だけでなく「医学的な知識も必要」になります。
交通事故後の後遺障害の等級や示談金が本当に妥当なものなのか?
疑問に思われた方は、医学にも強い当弁護士事務所にご相談ください。

 

文責 プロスト法律事務所

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【場合によっては】後遺障害申請や等級結果でお困りの場合、ご相談時に【MRI・CT】などの画像資料を確認させていただく場合があります。

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