後遺障害等級併合11級→併合10級へ!
大阪府在住のAさんは自転車を走行していたところ、右折した車にはねられるという交通事故に遭われました。
Aさんは当弁護士事務所へご来所される前、右足指の可動域制限・右足の瘢痕と知覚鈍麻等の後遺障害により、併合11級が認定され、交通事故加害者側の保険会社から賠償金431万0,461円の提示を受けておられました。
Aさんはその内容が妥当なものなのか分からず、当弁護士事務所に相談・ご来所されました。
等級は妥当なものか・症状を確認し再分析
当弁護士事務所は、右足の母趾痛につき、骨折に伴う可動域制限の単なる派生症状ではなく、神経損傷という別個の原因による症状として、再異議申立。
結果、右足の母趾痛につき12級が認められ、後遺障害等級は併合10級となりました。
その後の裁判(大阪地方裁判所)では、10級を前提とした和解がなされ、「1,090万円」(既払い金を除く)での合意となりました。
併合10級の自賠責保険金461万円及び相手方保険会社からの示談金1,090万円
合計1,551万円を取得
相手方提示金額431万0461円 → 解決金1551万円
1119万9539円増額!
後遺障害の等級によって、交通事故の損害賠償金額は大きく異なってきます。
後遺障害等級の上昇を狙うためには、法律だけでなく「医学的な知識も必要」になります。
交通事故後の後遺障害の等級や示談金が本当に妥当なものなのか?
疑問に思われた方は、医学にも強い当弁護士事務所にご相談ください。
文責 プロスト法律事務所
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
交通事故に詳しい弁護士を大阪で探すなら|プロスト法律事務所
〒556-0011
大阪府大阪市浪速区難波中3-5-4 難波末沢ビル7階
フリーダイヤル:0120-258-308
営業:月曜~木曜 AM9:00~PM6:00、金曜はPM5:00まで
定休日:土・日・祝日
メールは24時間受付け → https://prost-law.com/contact/
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−