Sさんはバイクで走行中、出合い頭に車と衝突するという交通事故に遭われました。
この交通事故でSさんは右手関節のTFCC損傷の傷害を負われ、約8か月間の通院の末、症状固定となりました。
後遺障害は12級と認定され、加害者側保険会社からは約268万円の示談金提示がありましたが、提示金額と認定等級が妥当なのかどうか疑問に思われ、当弁護士事務所に相談されました。
当弁護士事務所では等級については妥当と判断し、加害者側保険会社と交渉を開始しました。しかし、保険会社との主張の差は大きく、示談に至らなかったため、交通事故紛争処理センター(大阪)で争うこととなりました。
交通事故紛争処理センターでは、逸失利益の有無が大きな争点となりました。
相手方保険会社は、TFCC損傷による収入への影響は小さいとして、逸失利益はほとんど存在しないと主張してきました。
これに対し当弁護士事務所は、SさんのTFCC損傷の症状、仕事への影響などを具体的に主張した上で、過去のTFCC損傷事例の裁判例を証拠として提出。その結果、ほぼ満額の逸失利益を認めさせることができ、当初の提示金額より約924万円アップで示談に至りました。
交通事故に遭い、TFCC損傷やその可能性がある方は、一度当弁護士事務所にご相談ください。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林征人
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