大阪府在住のOさんは、バイクで高速道路を走行中に追い越し車線からの進路変更車に衝突される交通事故に遭い、左橈骨遠位端骨折、右第一趾末節骨骨折等のお怪我を負いました。Oさんはこの交通事故により、左橈骨の遠位端(手首のあたり)を複数箇所骨折したため、医師の治療方針に従い手術を行うこととなりました。
初めての交通事故に大きな不安を感じたOさんは、早期から弁護士委任を視野に入れ、当弁護士事務所にご相談されました。
当事務所への委任後も、Oさんは、約9か月間に渡って治療・リハビリに励みましたが、左手関節の痛み、左手関節の可動域制限、左手のしびれ、後頭部から左肩甲骨にかけての痛み等の後遺障害が残ってしまいました。
画像分析により後遺障害の原因を特定、12級認定!
当弁護士事務所は、被害者請求(後遺障害申請)のために、まずXP、CTやMRIなどの画像分析を行いました。
その結果、当該画像上、左橈骨遠位端の骨折部位に変形・不整癒合の所見を発見、Oさんに残存した左手関節の痛みや可動域制限の原因になっていることを突き止めました。
その後、当弁護士事務所は、意見書を作成し、被害者請求手続を取りました。
被害者請求の結果、左手関節の可動域制限・痛みは12級6号「1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」と、左手のしびれ・後頭部から左肩甲骨にかけての痛みは14級9号「局部に神経症状を残すもの」と認定され、Oさんの後遺障害は併合12級の判断となりました。
示談交渉の結果、請求通りの逸失利益が認定!
当弁護士事務所は、自賠責で認定された等級を前提に損害賠償金額を計算し、加害者側任意保険会社との示談交渉を開始しました。
Oさんは事故当年度から定年後再雇用契約となっていたため、後遺障害逸失利益の評価がポイントとなりました。当弁護士事務所は、後遺障害逸失利益の基礎収入を事故前年度の給与をベースとし、労働能力喪失期間を平均余命までの2分の1の年数とする後遺障害逸失利益を計算しました。
示談交渉を重ねた結果、加害者側任意保険会社も当弁護士事務所が主張したとおりの後遺障害逸失利益を認めました。
その結果、本件は合計1,324万円で解決に至りました。
交通事故事案での示談交渉では、後遺障害等級により、評価や損害賠償額が大きく変わってきますので、適正な後遺障害等級を獲得することが大切です。適正な後遺障害等級が認定されるためには、後遺障害発生のメカニズムなどを理解した上で、画像所見や検査結果を分析することが重要となります。そのため、当弁護士事務所では、特に医療分野の勉強に力を入れています。
交通事故に遭われてお困りの方は、医療分野にも強く、交通事故事案を多数扱っており経験豊富な当弁護士事務所に是非ご相談下さい。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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