大阪府にお住まいのKさんは信号機や横断歩道のない丁字路を走行中、左折しようとした自動車と衝突する交通事故に遭われました。
Kさんは事故の衝撃により右側に転倒、右脛骨(けいこつ)高原(こうげん)骨折、半月板(はんげつばん)損傷のお怪我を負われました。
Kさんは事前認定(後遺障害申請)を受け、膝の神経症状の後遺障害12級13号と認定されました。
後遺障害の等級認定後、Kさんは加害者側保険会社から総額約527万円の示談案の提示を受けました。Kさんは提示額が十分でないと感じたことから、妥当な金額を知るため当弁護士事務所にご相談されました。
当弁護士事務所で示談金の内容を確認したところ、慰謝料が自賠責基準で計算されていたほか、休業損害・逸失利益で家事業務が評価されていない内容でした。
そこで、当弁護士事務所はKさんに示談額が上昇する見込みがあるとお伝えしたところ、加害者側保険会社との示談交渉を受任することになりました。
まず、当弁護士事務所は、裁判(弁護士)基準での妥当な金額に計算を見直し、加害者側保険会社と示談交渉を開始しました。
兼業主婦の休業損害については、事故による家事業務への影響を具体的に示して交渉を重ねた結果、加害者側保険会社が最初に提示した金額から約4倍に増額しました。
また、慰謝料についても、入通院慰謝料が約1.5倍、後遺障害慰謝料が約2倍まで増額。逸失利益についても100万円ほど増額する等、大幅に増額した内容での示談が成立しました。
結果として940万円で解決し、依頼いただく前と比較すると400万円以上、約1.8倍に上昇することができました。
後遺障害認定を受けられている方は、加害者側保険会社からの提示金額も相応の金額になるためで、一見妥当であるようにも感じられます。
しかし、実際に計算してみると、妥当な解決金額に比べて低額となっていることが非常に多いため、妥当な金額を検討する必要があることは弁護士業務をしている中で日々感じているところです。
加害者側保険会社から提示された示談金額が妥当か分からず、不安を感じられる場合には一度当弁護士事務所までご相談下さい。
文責 プロスト法律事務所
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