大腿骨骨折による過成長で後遺障害13級認定
大阪在住のNくんは、小学校低学年時に横断歩道のない交差点を横断中、自動車に衝突される交通事故に遭われ、左大腿骨骨幹部を骨折されました。
この交通事故によりNくんは骨折部を手術されましたが、成長期である関係で、下肢の過成長となる可能性があり、医師の指導のもと成長期が終わるまで治療を続けることとなりました。その間に傷害分は先に示談が終了していました。
Nくんは医師の想定通り、過成長により下肢長の左右差が1センチ以上となってしまい、後遺障害13級が認定されました。
保険会社はNくんの後遺障害について約183万円の示談金額を提示していました。保険会社提示案の逸失利益は高校卒業後の平均収入よりも低い額である上に、喪失期間は10年分のみでした。
Nくんのご両親は提示額に疑問を感じられ、当弁護士事務所に来所・相談されました。
逸失利益の大幅な上昇により提示額から504万円増額して解決!
Nくんのご両親からお話を伺い、弁護士から後遺障害分の損害賠償金は提示案より増額する可能性が高いことを説明し、依頼を受けることになりました。
当弁護士事務所は、保険会社に対し、Nくんは高校を卒業後は大学に進学を希望しており、高校卒業後の平均収入より低い金額は基礎収入として低いこと、Nくんの下肢の左右差は10年間で消失するものではありませんので、労働可能年数である67歳までの逸失利益を主張しました。
交渉に時間は要しましたが、当弁護士事務所の主張通り、逸失利益の期間・収入ともに認められ、保険会社提示案から504万円の増額で解決となりました。
後遺障害の認定を受けた方で、賠償金額に疑問を持たれた方は当弁護士事務所まで遠慮なくご相談ください。
文責 プロスト法律事務所
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