大阪府に在住のAさんは、バイクに乗車中、交差点手前で信号表示に従い停車した際に後続車に追突される交通事故に遭いました。Aさんは、交通事故の衝撃でバイクから投げ出され、左半身で身体をかばったため、左橈骨遠位端骨折のお怪我を負いました。
Aさんは、本件交通事故のお怪我により、左橈骨遠位端骨折に対して手術を行い、リハビリに1年以上もの期間を要しました。リハビリをしてもなお、左手関節痛や左手指のしびれの後遺障害が残り、症状固定となりました。
Aさんから委任を受けた当弁護士事務所は、自賠責へ後遺障害申請の手続をとり、その結果、遠位端骨折の癒合状態が良かったものの、神経症状の後遺障害として14級9号が認定されました。
当弁護士事務所は、認定された等級を元に損害賠償請求し、示談交渉を開始しました。
妥当な後遺障害逸失利益を獲得
後遺障害逸失利益を算出する際には、交通事故以前の収入が考慮されることが多いですが、Aさんは本件交通事故当時、転職をしたばかりで、見習い期間中でした。転職活動中の期間は収入がなかったことや、見習い期間中の給与は通常よりも低く設定されていたことから、逸失利益の計算の際、交通事故前のAさんの収入が事故前のものを基礎にすることは妥当と言えませんでした。
加害者側保険会社は、本件交通事故前の収入をベースとして計算した逸失利益を提案してきました。それに対し、当弁護士事務所は、逸失利益の金額は、見習い期間明けの給与をベースとして計算すべきであると主張し、立証資料等の提出も経て、当弁護士事務所の主張が認められました。
そのほか、慰謝料等に関しても当初の加害者側保険会社の提案金額よりも大幅に増額した金額で和解に至りました。
最終的に、Aさんの交通事故の事案は、総額355万円で解決しました。
損害賠償金の算定の仕方については、ある程度ルール化されていますが、個々の状況等に応じて、ご依頼者様の実態にあった合理的な金額を算定する必要があります。
もちろん、そのためには立証資料は不可欠です。
適正な損害賠償金の獲得を目指し、結果に結びつくよう日々努めておりますので、交通事故の被害に遭われてお困りの方は、一度当弁護士事務所にご相談下さい。
文責 プロスト法律事務所
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