ご家族で遭われた交通事故をまとめてお引き受け
大阪府にお住まいのKさんはご家族で車に乗車していたところ、信号待ち停車中に追突される交通事故に遭われました。
この交通事故で、Kさんご家族はそれぞれ頸椎捻挫(けいついねんざ)のお怪我を負われました。
Kさんご家族が乗っていた自動車は大きく変形しており、交通事故の衝撃の強さを物語っていました。
しかし、Kさんご家族は、加害者側保険会社からわずか3か月で症状固定し、通院を終了するよう打診されました。
Kさんご家族は、このまま治療を終了して良いのか不安に感じられ、当弁護士事務所に来所・相談されました。
治療を継続し、それぞれ後遺障害14級を獲得
当弁護士事務所にご相談頂いた時点で、Kさんご家族は頸部捻挫の症状が改善しておらず、主治医からも治療継続の必要性を指摘されていました。
そこで、当弁護士事務所は、Kさんご家族に健康保険を利用して頂き、ご本人らや主治医が必要と判断される時期までは治療を継続して頂くよう説明しました。
Kさんご家族は、交通事故から約10カ月後まで治療を継続した結果、若干の改善は認められましたが頸部(首)や頭部の痛み、手指の痺れ、握力の低下等が残存していました。
そこで、当弁護士事務所はカルテやMRI画像を確認し、症状が正確に記載されているか診断書類も精査しました。また、後遺症状との整合性や症状の推移から交通事故よる後遺障害であると意見書を作成した上で被害者請求(後遺障害申請)をしました。
その結果、Kさんご家族はそれぞれ「局部に神経症状を残すもの」として14級9号の後遺障害認定を受けることができました。
ご家族まとめての示談交渉を実施
その後、当弁護士事務所は認定された後遺障害14級を前提にご家族全員分の損害賠償金を算定し、加害者側保険会社との示談交渉を開始しました。
Kさんご家族の示談交渉では、加害者側保険会社は逸失利益・通院慰謝料・後遺障害慰謝料などについて非常に低い金額を主張しており、全面的な争いとなりました。
その中でも、主な争点となったのは逸失利益でした。
Kさんはの収入は営業成績に基づいた歩合で支払われる手当が給料全体の大部分を占めていました。
当弁護士事務所は、長時間の移動や立ち仕事のある外回り営業が主なKさんは後遺障害によってその件数が減り歩合給が減少、その影響で給与全体が減っていることを明らかにした上で、逸失利益を争いました。
交渉を重ねた結果、加害者側保険会社は当弁護士事務所の主張を認め、請求した逸失利益全額が認められました。
また、同乗されていたKさんの奥様は専業主婦でしたが、交通事故のお怪我により家事業務に大きな影響が出ておられました。
そこで、当弁護士事務所はKさんの奥様から家事業務の内容や交通事故後の影響をお聞きし、その内容をもとに加害者側保険会社と交渉しました。
結果としてKさんの奥様についても、休業損害は通院の全期間・逸失利益も弁護士基準で認定されました。
その他、通院慰謝料・後遺障害慰謝料についても、適切な金額を認めさせることができました。
最終的にご家族皆様合わせて約751万円で示談成立となりました。
同一交通事故で被害に遭われた方をまとめてお引き受けするメリット
当事務所では、一緒に交通事故に遭われた方複数人から同時にご相談頂き、まとめてお引き受けしているケースがよくあります。
本件のように家族全員をまとめてお引き受けする場合、それぞれの進行状況をまとめて管理できるだけでなく、お怪我・後遺障害の程度が交通事故の衝撃の強さを示す証拠となること、家族全員の仕事・生活関係から主婦性や家事への影響等の立証が容易になるなど、いくつかのメリットがあります。
ご家族やご友人で同一の交通事故に遭われた場合、まとめて交通事故に強い弁護士にご相談することをご検討下さい。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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