頸椎・腰椎捻挫で後遺障害14級
大阪在住のOさんは高速道路で渋滞停止中、後ろから追突されるという交通事故に遭われました。この交通事故でOさんは、頸椎捻挫・腰椎捻挫の傷害を負われました。
Oさんは2日に1回ほどのペースで整形外科(リハビリ)に通われましたが、頚(くび)や腰の痛みは治ることなく、交通事故から約7ヵ月後に症状固定となりました。
後遺障害は頸部・腰部ともに14級が認定され、加害者側保険会社からは177万円の示談金提示がありました。Oさんは保険会社の提示金額が妥当なのかどうか疑問に思われ、当弁護士事務所に相談されました。
交通事故紛争処理センターにて解決!
当弁護士事務所は加害者側保険会社からの示談案を確認。
Oさんに、
①慰謝料が裁判(弁護士)基準で上がること
②休業損害についても、主婦の基礎賃金や休業期間を見直すことにより、上昇する余地があること
などを説明しました。
当初、当弁護士事務所は加害者側保険会社と任意の示談交渉をしたものの、折り合いはつかず、交通事故紛争処理センター(大阪支部)へ申立することになりました。
その結果、慰謝料はすべて裁判(弁護士)基準で上昇し、休業損害も上昇して解決となりました。
【Oさんの主な上昇費目】
休業損害 22万8,000円 → 79万4,932円
傷害慰謝料 76万6,750円 → 120万円
後遺障害慰謝料 32万0,509円 → 110万円
当弁護士事務所は、これまでに3,000件以上の交通事故事件を解決してきました。
慰謝料アップを目指した示談交渉から全面的な解決に至るまで、弁護士・所員一丸となって取り組みます。
交通事故で弁護士が必要と感じられた方は、当弁護士事務所まで一度ご相談ください。
文責 プロスト法律事務所
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