兵庫県在住のHさんはバイクを運転中、左折しようとした車に巻き込まれ、頚椎捻挫の傷害を負う交通事故に遭われました。
交通事故後約10か月以上に及ぶ通院の末に症状固定となりましたが、主治医や加害者側保険会社は「後遺障害はない」と考えたため、加害者側保険会社より傷害分のみで約48万円という示談金額の提示がされていました。
Hさんはこの提示金額が妥当かどうか疑問に思われ、当弁護士事務所に相談されました。
当弁護士事務所では、頚椎捻挫の症状や通院の実績から後遺障害が残っていると判断。後遺障害診断を受けてもらったうえで、等級認定の申請をしました。
その結果、後遺障害14級が認定されました。
賠償金についても裁判(弁護士)基準で計算し直し、交渉の結果、慰謝料が上昇。
また頚椎捻挫の症状が続いていることを主張して、ほぼ満額の逸失利益を認めさせたほか、後遺障害診断に要した費用についても回収することができました。
最終的に、当初の提示金額より約269万円アップで示談に至りました。
文責 プロスト法律事務所
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