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左脛骨(けいこつ)高原骨折|等級上昇により当初の提示金額から賠償金が約5倍アップ

【後遺障害14級→12級】精密検査の結果、関節面の不整を発見

障害
被害者:
大阪府 40代 / 男性 / 会社員
傷病名:
膝骨折(左脛骨高原骨折)
等級:
12級
当方弁護士に委任前 約220万円
当方弁護士に委任後 約1,160万円

初期提示額の約5倍、約940万円賠償金up!

車に足を巻込まれ受傷。保険会社からの賠償額220万は妥当?

大阪在住のBさんは歩道を歩行中、コンビニの駐車場から路外右折しようと出てきた乗用車に左足を轢かれる交通事故に遭われました。
この交通事故によりBさんは、脛骨(けいこつ)高原骨折などのケガをされ、約2か月半の入院を余儀なくされました。Bさんの脛骨は手術で整復し、交通事故から10ヶ月後に抜釘したものの、膝(ヒザ)の痛みや重だるさの症状が残りました。

Bさんが保険会社を通じて後遺障害申請したところ、膝の痛みに対して14級9号の後遺障害が認定され、保険会社からは220万4,400円の賠償金提示がありました。

 

脛骨陥没骨折|まずは後遺障害等級が妥当かどうか、確認することが重要!

当弁護士事務所は、Bさんから「提示された賠償金額は妥当ですか?」というご相談を受けました。
しかし、まず当方弁護士が重点を置いたのは、「そもそも後遺障害14級は妥当なのか」でした。というのも、脛骨高原骨折では関節面に不整・陥没などが残ることがよくありますが、骨が癒合したことで安心され、不整などの所見は見落とされることがあるからです。そしてやはりBさんも、主治医から「骨はキレイに癒合した。」と言われていました。

当弁護士事務所がBさんの症状固定時のレントゲンなどを確認したところ、Bさんの膝の関節面に不整が伺えました。しかし、画像が不鮮明であるため、ハッキリとは分かりませんでした。そこで当事務所はBさんに、異常所見を明らかにするためにも、追加で精密検査を受けていただくよう勧めました。

精密検査の結果、やはりBさんの膝関節面に明らかな不整があることが確認できました。当弁護士事務所が新たな証拠書類をもとに自賠責保険へ異議申立したところ、Bさんの膝の認定等級は14級から12級へと上昇しました。

 

後遺障害等級が上昇することで、賠償金額は大きく上がる!

保険会社側との示談交渉は、新たに認定された後遺障害12級をベースにしたものとなります。その結果、当初の提示額220万4,400円に対して、約5倍の 1,168万7,879円で解決することができました(自賠責を含む)。

Bさんのケースのように、交通事故の賠償金は、後遺障害等級が上昇することにより大きくアップします。等級上昇のためには、交通事故に強い弁護士が後遺障害獲得のポイントを把握し、くわえて医学領域にも精通していることが必要不可欠です。

交通事故を解決する弁護士は、医学領域に精通していなければならない

プロスト法律事務所は、3,000件を超える交通事故事件解決の経験があります。また、弁護士事務所全体の取り組みとして、定期的に医学研究会を実施し、日々医学知識の蓄積・向上に励んでおります。

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文責 プロスト法律事務所 弁護士 倉田 多佳子

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