大阪在住のSさんは高速道路で多重玉突き交通事故に遭い、第1腰椎圧迫骨折、頸椎捻挫を受傷。
事前認定で脊柱の変形11級及び頚部神経症状14級が認定され、交通事故加害者側の保険会社から賠償金の提示を受けましたが、妥当か分からず、当弁護士事務所にご相談されました。
当方にて資料を精査した後、後遺障害等級上昇の見込みはないと判断。11級で交渉に入りました。
加害者側は、「変形だけでは労働能力に影響はない」と主張したため、事前交渉では折り合いがつかず紛争処理センター(大阪)へ。
当方は、圧迫骨折が変形だけでなく、ひどい腰痛も引き起こしているため、仕事に多大な影響を与えている旨を主張・立証。斡旋委員よりほぼこちらの請求金額通りの和解案が出され、当初より5倍以上増額した賠償金額(既払抜き)での解決となりました。
文責 プロスト法律事務所
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