高速道路上の事故で重傷頭部外傷。事故後、高次脳機能障害らしき症状が続いた。
大阪市在住のAさんは、高速道路上を車で走行中、対向車線を走っていた車が突然センターオーバーしてきたことによる交通事故に遭われました。
Aさんは、この交通事故により、脳挫傷(のうざしょう)、脳軸索損傷(のうじくさくそんしょう)、前頭骨陥没骨折(ぜんとうこつかんぼつこっせつ)、滑車神経障害(かっしゃしんけいしょうがい)、後十字靭帯損傷(こうじゅうじじんたいそんしょう)などのお怪我を負われました。
Aさんは、交通事故翌日に意識が戻られましたが、後日確認すると交通事故後数日間に渡って記憶が残っていない状態にありました。
交通事故後、Aさんは1月半に渡る入院を余儀なくされました。退院時、Aさんは医師から「記銘力(新しい言葉や物事を覚える力)は改善している」と診断されました。
しかし、退院後の日常生活では、交通事故前に比べてすこし短気になっていること、言葉が上手く出て来ないことや物忘れが多くなったことなどが気にかかるようになりました。
Aさんは、これらの症状が気になったことから、適切な後遺障害認定を受け、問題を解決することを希望して当弁護士事務所にご相談・ご依頼されました。
専門医での診察・神経心理学的検査により高次脳機能障害を証明。高次脳機能障害9級10号を獲得!
当弁護士事務所は、Aさんから事情をお伺いし、交通事故直後から重度の意識障害や外傷後健忘(がいしょうごけんぼう)の症状が見られたこと、医師が高次脳機能障害の原因となる脳軸索損傷と診断していることから、Aさんに高次脳機能障害が残っている可能性が高いと判断しました。
当弁護士事務所がAさんのカルテや脳画像を収集・確認したところ、Aさんには脳梁(のうりょう)(大脳半球を繋ぐ交連繊維の束)部に損傷が確認でき、医師の診察通り、脳軸索損傷が強く疑われる状況にあることが確認できました。
そこで、当弁護士事務所はAさんに脳の専門医を受診して頂き、改めて現在の症状を精査して頂くことにしました。Aさんが専門医での診察・神経心理学的検査を受けたところ、Aさんは一般的な知能検査では平均並みの成績を残しておられましたが、記憶力検査では一定の低下が認められました。
そこで、当弁護士事務所はAさんの能力低下について医師に意見書を作成頂き、画像所見や当弁護士事務所の意見書をつけて自賠責保険に後遺障害申請を行いました。
その結果、自賠責保険から高次脳機能障害について9級10号が認定され、膝関節機能障害12級7号、眼球運動障害(複視)13級2号と併せて後遺障害併合8級が認定されました。
大卒平均収入・就労可能年限までの逸失利益が認められ総額約7,400万円で解決!
その後、当弁護士事務所は自賠責保険から認定された後遺障害併合8級をもとに損害賠償額を計算しました。
当初、加害者側保険会社は、後遺障害の永久残存性を認めず、交通事故前の収入をベースに20年程度の逸失利益を主張しており、総額3,000万円程度の対案を提示してきました。
これに対し、当弁護士事務所は、Aさんの後遺障害は脳や後縦靭帯(こうじゅうじじんたい)の器質的損傷によることが明確な障害であり就労可能年限までの労働能力喪失を認めるのが相当と主張。
また、Aさんは20代の若年者であるため現在の収入は抑えられているが、将来的には大卒平均賃金程度の収入が得られる蓋然性があることを指摘し、大卒全年齢平均賃金を逸失利益の基礎収入とすることを主張しました。
その結果、加害者側保険会社は当弁護士事務所の主張のほとんどを認め、総額7,400万円で和解することができました。
高次脳機能障害は一見して症状が分かりにくい場合が多く、症状が問題視されないまま見逃されてしまう場合が少なくありません。
このため、頭部に重度の傷害を負ったご本人もしくは近しい方から見て高次脳機能障害が疑われるような症状を感じられた場合、画像検査や初期症状の調査、専門医での診察・各種検査を行うことで、高次脳機能障害の具体的支障を明らかにしていく必要があります。
交通事故で頭部に重い怪我を負われた方は、一度交通事故に強い弁護士にご相談下さい。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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