左足骨折により、術後コンパートメント症候群が発生
和歌山県在住のIさんは、バイクで青信号の交差点を直進中、前方確認不十分の対向右折車に衝突される交通事故に遭いました。
Iさんはこの交通事故により、左脛骨(けいこつ)骨折、歯牙欠損などの傷害を負いました。
Iさんの足は手術により整復され、骨折部の痛みは無くなりましたが、手術後にコンパートメント症候群(骨・筋膜・骨膜によって構成される区画の内圧が上昇し、神経障害や筋壊死がおこるもの)が出現したため、ふくらはぎの皮膚を一部移植することになりました。
Iさんは後遺障害申請や示談交渉につき、ご自身で手続きするよりも弁護士に依頼したほうがいいのではないかと思い、当弁護士事務所にご相談されました。
Iさんは、交通事故から1年半後に症状固定(治療終了)されました。骨折部の痛みの後遺障害は残りませんでしたが、コンパートメント症候群後のふくらはぎの皮膚の「つっぱり」や感覚低下、顔の線状痕、歯牙欠損などの後遺障害が残りました。当弁護士事務所にて必要書類を精査した上で後遺障害申請(被害者請求)したところ、自賠責保険からは後遺障害併合11級が認定されました(顔面の醜状痕12級、歯牙欠損13級、足の醜状痕14級)。
醜状障害について逸失利益認容。総額623万円で解決!
その後、当弁護士事務所は保険会社と示談交渉に入りました。
おもな争点は後遺障害逸失利益でした。
Iさんは「醜状障害」や「歯牙欠損」など、いずれも逸失利益が認められにくい後遺障害のみ認定されていました。
しかし当方は、Iさんの足には「醜状」だけではなく「皮膚のつっぱり」や「感覚低下」「圧覚」などの症状があるため単なる醜状障害とは違って日常に支障が生じていること、Iさんが事故当時休業したことによって研修に参加できなかったことから、今後昇給への影響が十分に考えられること等などの事情に鑑み、逸失利益は認められるべきだと主張しました。
最終的に相手方保険会社は、当弁護士事務所が主張する「逸失利益」を満額認めました。
Iさんの交通事故事案では総額623万6,715円(治療費などの既払金を除く)で解決となりました。
交通事故問題でお困りの方は当弁護士事務所にぜひご相談下さい!
後遺障害の逸失利益は、後遺障害の内容や具体的症状で、認められる金額が大幅に変わります。妥当な示談金の獲得には、十分な医学的知識や判例知識が必要となります。
交通事故の後遺障害申請や、保険会社との示談交渉でお困りの方は、一度、当弁護士事務所までご相談ください。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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