交通事故後3週間にわたる軽度意識障害
大阪在住のKさんは、信号機のある交差点で右折青矢印信号に従い、バイクで交差点に進入したところ、赤信号で交差点に進入してきた車と衝突する交通事故に遭いました。この交通事故により、Kさんは頭蓋底(ずがいてい)骨折、脳挫傷、左脛骨高原(けいこつこうげん)骨折、左後十字靭帯損傷、左臼蓋底(きゅうがいてい)骨折などのおケガを負いました。
Kさんは交通事故で頭部を打った影響により、事故直後から23日後までの長期間にわたり、軽度の意識障害が継続しました。下肢の骨折に関してはプレート固定の手術をし、リハビリに励みましたが、左膝に不安定感やぐらつき、痛みなどの症状が残りました。
Kさんは、後遺障害申請やその後の損害賠償請求の相談のため、当弁護士事務所にお越しになられました。
専門病院での検査の結果、高次脳機能障害が判明!
当弁護士事務所は、Kさんが事故直後から長期にわたり軽度の意識障害があったことに着目。高次脳機能障害を疑いました。そこで、Kさんから就労状況や日常生活状況などを聞き取りしました。
するとKさんは、退院後に職場復帰を果たしたものの、対人関係がうまく築けず、交通事故以前に就いていた役職のポストからはずされていることがわかりました。仕事内容も簡易な業務ばかりを回されるようになり、収入面でも減少の一途を辿っているとのことでした。
日常生活では、もの忘れや、物を失くすことが増え、感情のコントロールが上手くできなくなり、家族からも「短気になった」と言われるようになったそうです。
Kさんの話を聞いた当弁護士事務所は、Kさんに高次脳機能障害の検査を受けていただくよう勧めました。Kさんは専門病院を受診し、検査の結果から、高次脳機能障害であると診断されました。
自賠責から高次脳機能障害7級4号を含む、併合6級を獲得!
当弁護士事務所は、Kさんが専門病院で作成してもらった後遺障害診断書に加え、複数の病院に意見書を作成いただき、自賠責保険会社へ被害者請求しました。
その結果、Kさんには高次脳機能障害7級4号が認定されました。しかし、認定された等級は高次脳機能障害の症状のみで、左膝の不安定感やぐらつきについては後遺障害等級が認められていませんでした。
そこで当弁護士事務所は、Kさんに左膝の動揺性を証明するための検査を受診していただきました。
検査結果を追加資料として提出し、異議申立手続をとったところ、左膝の動揺関節について12級7号が認められ、併合6級を獲得しました。
交通事故紛争処理センターにて、当方主張が全額認容されて解決!
当弁護士事務所は、自賠責で認定された等級をもとに損害額を計算し、相手方保険会社と示談交渉を開始しました。しかし、相手方は逸失利益や過失割合を争い、極めて少額の賠償額を主張してきたため、示談交渉では折り合いがつかず、交通事故紛争処理センター(大阪)にて解決する方針となりました。
当弁護士事務所は逸失利益について、Kさんは将来にわたって労働能力の改善が困難であることを主張。過失割合についても、刑事記録をもとに一貫してKさんの無過失を主張しました。
何度か斡旋期日を重ねた結果、交通事故紛争処理センターのあっ旋委員からは、当弁護士事務所の主張を全面認容した金額の和解案が出され、当弁護士事務所が主張したとおりの金額で和解に至りました。
その結果、Kさんのケースは合計 7,384万4,301円での解決となりました。
頭部外傷で高次脳機能障害が疑われる場合は、お早目に弁護士にご相談を
交通事故後の意識障害の程度が重度である場合や、軽度の意識障害でも長期にわたって続く場合は、高次脳機能障害が残る可能性が高くなります。そのため、被害者のご家族や周囲の方々には就労状況や日常生活状況を注意深く見守っていただく必要があります。
交通事故に遭う前と比べてその後の変化などにお気づきの点があれば、経験豊富な弁護士に早い段階でご相談いただくことをおすすめします。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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