頭部外傷後、高次脳機能障害の症状が認められたが、主治医からは能力回復が指摘された。
兵庫県在住のIさんは、車道を歩いて横断していたところ、高速で走行してきた二輪車に轢過される交通事故に遭いました。この交通事故により、Iさんはくも膜下出血、びまん性軸索損傷、高次脳機能障害、滑車神経損傷等のお怪我を負いました。
Iさんは、交通事故直後から13日間に渡って意識障害が継続し、意識清明になった後も、認知機能の低下や性格変化、両目の複視等の症状が発生しました。
Iさんがお仕事を続けられていたこともあり、Iさんご家族は熱心にリハビリを受けられましたが、記憶力の低下や性格変化、不穏症状等は改善しませんでした。
しかし、認知機能検査では良好な点数が取れており、主治医からは能力が改善してきていると判断されていました。
Iさんご家族は、主治医の判断と実際の状況に大きな乖離を感じ、今後の検査・後遺障害申請の進め方に不安を感じ、当弁護士事務所に来所・ご相談されました。
交通事故後の明らかな能力低下を証明。高次脳機能障害3級を獲得。
当弁護士事務所はIさんご家族から状況を伺い、本件交通事故後Iさんに明らかに高次脳機能障害の症状が残存していることを確認しました。
Iさんは、元々専門的な仕事をしている方でIQが高い方でしたので、交通事故前の能力と比較すれば良好な検査結果でも大きく能力の低下が確認できました。
また、Iさんの受けた検査を確認したところ、Iさんは同じ病院で複数回知能検査を受けておられましたが、全て簡易検査であり、それらの問題は全て同じでした。このことから、Iさんは単に試験への慣れ、回答を記憶することで成績が上昇したに過ぎないと判断できました。
そこで、当弁護士事務所は、Iさんのご家族と相談し、カルテや画像所見等を収集し、交通事故後の治療経過を踏まえた上で、専門病院で再検査を受けて頂くことにしました。
当該検査の結果、Iさんには明らかな能力の低下があり、特にワーキングメモリーの低下が顕著で、作業量が増えると理解力が低下することが分かりました。
そこで、当弁護士事務所は、当該神経心理学的検査の結果と脳画像所見等を揃え、自賠責保険に後遺障害申請を行いました。
その結果、Iさんには高次脳機能障害3級3号と両目複視10級2号の併合2級が認められました。
示談交渉で日額4,000円・30年近くに渡る将来介護費を認められて解決!
当弁護士事務所は、自賠責で認定された等級をもとに損害額を計算し、加害者側保険会社の代理人と示談交渉を開始しました。
本件交通事故後、Iさんは自分一人で生活することが困難となったため、御親族がIさん宅に通って家事や金銭管理、身の回りの世話等の介護を行っていました。
そこで、当弁護士事務所は、主治医の意見書から介護の必要性を明らかにしたうえで、将来介護費を請求。相手方もこれを認め、日額4,000円・平均余命まで約30年間分の将来介護費を認定しました。
その結果、Iさんの事案では合計7,210万円で解決することが出来ました。
頭部外傷後の高次脳機能障害は、人によって症状の出方が全く異なるため、治療の一環で行う神経心理学的検査では異常が明らかにならないことがあります。
このため、高次脳機能障害の判断に当たっては、交通事故後の意識障害の程度や画像所見の評価、専門医による検査が重要となります。
当弁護士事務所では、重傷頭部外傷事案を数多く取り扱っています。交通事故で頭部外傷を負い、交通事故後に高次脳機能障害が疑われる症状でお困りの方は一度当事務所までご相談下さい。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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