大阪在住のⅮさんは自転車で青信号の横断歩道を走行中、交差点を左折してきた車に接触され転倒する交通事故に遭いました。
この交通事故でDさんは、左リスフラン関節内骨折の怪我を負い、半年以上通院を継続しましたが、骨折部の変形と疼痛といった後遺障害が残り、事前認定によって後遺障害は12級13号が認定されました。Dさんはこれまでの相手方の対応に不信感があり、相手方との今後の示談交渉の進め方など不安な点があったため、当弁護士事務所に相談来所されました。
当弁護士事務所で、後遺障害等級認定票などの書類や画像資料などを取り付けの上、精査し、認定の妥当性について調査をしました。
等級認定が妥当なものであると確認の上、相手方会社宛へ損害額計算書を提示し、示談交渉を開始しました。
示談交渉にも、医学的根拠や主張が重要となる
大きな争点は逸失利益の点でした。
相手方保険会社は当初12級の後遺障害等級が認定されているにもかかわらず、14級相当の逸失利益の主張を行ってきました。
この主張に対し、当弁護士事務所は、主治医協力の元、今回のリスフラン関節内骨折の変形は、自己治癒がされることなく労働への影響が生じていることを医学的根拠に基づいて主張し、勤務先からも協力を得て労働に影響があった証拠を用意しました。
その結果、当弁護士が主張した12級の労働能力喪失率と相当期間が認められ、600万円での示談が成立しました。
示談交渉でお困りの方は当弁護士事務所にご相談下さい。
後遺障害で等級認定をされていたとしても、保険会社や相手方からはその等級に対して裁判基準の示談金が提示されていないことが多いです。
示談金額について、妥当なものかわからないなどの疑問がございましたら、まずは当弁護士事務所にご相談下さい。
文責 プロスト法律事務所
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