後遺障害14級は妥当?
大阪在住のKさんは、片道2車線の道路をバイクで直進中に、路肩に停車していた自動車の急転回に巻き込まれる交通事故に遭いました。
Kさんは交通事故により、両手関節TFCC損傷や頚椎捻挫等のお怪我を負いました。
Kさんは、事故発生から約7か月後に症状固定、両手関節痛などの後遺障害が残りました。
当弁護士事務所にご相談いただいたのは、後遺障害認定(事前認定)で両手TFCC損傷が否定され、併合14級(両手関節痛等で各14級9号)に留まった認定を受け、相手方から損害賠償金の提示を受けたタイミングでした。
当弁護士事務所は、Kさんからの聴き取り内容や後遺障害診断書・事前認定結果の内容を確認し、後遺障害等級上昇の可能性を見出しました。
Kさんの後遺障害等級が14級の認定にとどまっていたのは、TFCC損傷について外傷性の異常所見に欠けるという点にありました。
まず、当弁護士事務所では、通院していた医療機関のカルテや画像を入手し、内容を精査しました。その上で、カルテの内容を踏まえ、医療照会や医師との面談を実施し、Kさんの傷病が外傷によるものであることを示す証拠を収集しました。
当事務所は、これらの証拠をもとに自賠責に異議申立手続をとりましたが、自賠責は事前認定結果と同様の併合14級と判断しました。
訴訟で後遺障害14級→11級に等級アップ!
当弁護士事務所は、自賠責の判断が不当であると考え、訴訟上で後遺障害等級について争うこととし、提訴に踏み切りました。
当弁護士事務所は、カルテや画像所見等に基づく医学的見地から、Kさんの両手関節TFCC損傷は本件事故による外傷であり、それぞれ12級13号に相当し、併合11級が妥当であることを主張しました。また、過失割合については、加害者の運転態様の悪質さを指摘し、Kさんの過失は0%である旨主張しました。
それに対し、相手方側からは、Kさんに残存した症状は交通事故によるものではなく、加齢変性に伴うものである旨の主張のほか、Kさん側にも10%程度の過失がある旨の主張がなされました。
双方の主張・反論を重ねた結果、裁判所は当弁護士事務所の主張を認め、併合11級を前提とした和解案の提案がなされました。
また、過失割合についてもKさん側の過失は0%と判断されました。
最終的に、相手方も裁判所の和解案に合意し、本件は合計1225万円で解決に至りました。当弁護士事務所に委任される前の提示金額の7倍を超える損害賠償金を獲得しました。
交通事故では、後遺障害等級により、受領できる損害賠償額が大きく変わってきますので、適正な後遺障害等級を獲得することが大切です。
今回のケースのように、訴訟上で後遺障害等級を争う場合には、医学的根拠はもちろんのことですが、同時に、事案を扱う弁護士の医学的知識も必要不可欠となります。
交通事故でお困りの方は、医療分野にも強く、交通事故を多数扱う当弁護士事務所に是非ご相談下さい。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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