大阪府に在住のSさんは、自転車で道路の左端を走行中に後方から走行してきた軽自動車に追い越しざまに衝突され、転倒させられるという交通事故に遭いました。Sさんは、この交通事故により、右肩腱板損傷や肋骨骨折、全身打撲などのお怪我を負いました。
Sさんは、約7か月間に渡り、治療・リハビリに励んだものの、右肩の痛みなどの症状に改善が見られず、後遺障害が残りました。その後、事前認定手続により後遺障害14級9号が認定され、それを前提とした示談金の提示を受けたため、「その提示金額が妥当か?」と当弁護士事務所にご相談いただきました。
相談を受けた当弁護士事務所は、Sさんが提示を受けている内容が充分な金額ではないと考え、相手方保険会社との示談交渉を任せていただきました。
過失割合10%→0%に認定!
相手方任意保険会社は当初、本件交通事故の事故態様を相手方車の進路変更に伴う事故として扱っており、Sさん側にも10%の過失があると主張していました。
そこで、当弁護士事務所は、刑事記録を取り寄せ、内容を分析しました。分析の結果、相手方自動車が追い抜きながらSさんに接触したことが刑事記録上でも明らかであり、自転車のSさん側に落ち度がないことがわかりました。当弁護士事務所はSさん側の無過失を主張し、相手方任意保険会社もSさん側に過失はないと認めました。
示談交渉により、委任前の2倍近い金額で解決!
相手方任意保険会社から提示のあった内容は、通院慰謝料・後遺障害慰謝料の金額が裁判所基準よりも低い金額で計算されており、後遺障害逸失利益に関しても労働能力喪失期間が短く計算されていました。そこで当弁護士事務所は、相手方任意保険会社に対して、裁判所基準どおりに通院慰謝料・後遺障害慰謝料を増額すること、後遺障害逸失利益の労働能力喪失期間を延ばすことを主張し、交渉しました。交渉の結果、当弁護士事務所の主張どおりに裁判所基準の通院慰謝料・後遺障害慰謝料が認容され、また、後遺障害逸失利益の労働能力喪失期間も委任前の提示よりも長期に渡って認められました。
本件は、委任前の相手方任意保険会社からの提示金額より183万6842円増額した379万7429円で解決しました。
提示された示談金額・過失割合などに疑問の方は、当弁護士事務所にご相談下さい。
過失割合が変われば全体の損害額も変わりますので、適正な損害賠償金を受け取ることにもつながります。相手方任意保険会社が主張してくる過失割合は、事故態様をよく精査せずに決められている場合もあります。そのため、刑事記録の内容をよく検討して、相手方任意保険会社の主張に問題がないかを確認することも大切です。過失割合も含め、相手方任意保険会社からの提示内容が相当か疑問を持たれましたら、交通事故案件を多数扱う当弁護士事務所にご相談いただければと思います。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 倉田多佳子
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