鎖骨骨折などのおケガをされ…
大阪在住のSさんは、青信号に従って原付で交差点に進入したところ、赤信号で進入してきた四輪車と出合い頭に衝突する交通事故に遭われました。
Sさんはこの交通事故により右鎖骨骨折、右第2・第3中足骨骨折などのおケガをされました。その後、交通事故から約1年8か月にわたり治療を続けました。このように治療が長期化した理由の一つに、主治医が鎖骨骨折を、あえて保存治療(手術を行わない治療)としたため、骨折部位がなかなかつながらないという事態がありました。
結局、Sさんは偽関節(骨がつながらない状態)のまま症状固定となり、加害者側保険会社を通じて後遺障害申請したところ、後遺障害12級5号(鎖骨の変形)が認定されました。そして、351万5,701円の提示をされたところで、果たしてこの金額は受けた被害に対して妥当なのか疑問に思われ、当弁護士事務所に相談されました。
鎖骨の変形だが、偽関節で強度の疼痛を伴う特殊な事例
Sさんのお話を聞くと、鎖骨の変形、特に偽関節を生じているため、強度の疼痛(とうつう)が生じていることを訴えられました。通常、鎖骨の変形は「それ自体では労働能力の喪失がない」と判断される事例も多いのですが、Sさんのケースにはそれに当てはまらない特殊性がありました。
そこで、当弁護士事務所では“12級という等級どおりの逸失利益を争うべき事案”と考えてこれをお伝えし、Sさんも納得の上でご依頼となりました。
裁判で和解。総額1,502万円で解決!
本件交通事故事案では、双方の主張の開きが大きいことから裁判で解決することとし、大阪地方裁判所堺支部に訴えを提起しました。
裁判の中で、加害者側弁護士はSさんの逸失利益を否定し、『仮に認めても、5年程度』と主張しました。このほかにも治療期間・内容の合理性(保存療法の妥当性など。本件では主治医が症状固定診断後に医師として引退、閉院しており、話を聞けないとの事情もありました)などの争点も争われました。さらには、Sさんが赤信号の終わり、もしくは青信号直後に進入した過失があるとの主張まで展開したため、過失割合も含めた全面的な争いとなりました。
最終的に裁判所はほぼ当方の主張を認め、Sさんの過失は「ない」としたほか、逸失利益についても期限いっぱいの21年間が認められ(当初の15年は14%、その後6年は9%)、総額1,502万円で和解が成立し、当初の提示額から1,150万円増額しての解決となりました。
疑問を感じた方は、プロスト法律事務所へ
当弁護士事務所では、事案に応じた解決を心がけていますが、その実現のためには豊富な経験に裏打ちされた説得的な論証が欠かせません。
交通事故の補償は被害者様にとって、とても大事な問題です。
賠償金や後遺障害等級など、交通事故において何らかの疑問をお持ちの方は、ぜひ当弁護士事務所までご相談ください。
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