大阪在住のFさんは歩道を歩行中、脇見でハンドル操作を誤った自動車に追突されるという交通事故に遭われました。
この交通事故でFさんは、右足全体を高度挫滅損傷されたため右大腿部を切断、そのほかにも第1頸椎(けいつい)骨折、左膝靭帯(前十字・後十字・側副靭帯)損傷、右耳難聴、顔面組織陥没、急性硬膜下血腫、外傷性クモ膜下出血などの傷害を負われました。
Fさんはご自身のお怪我の程度が非常に重篤であることから、今後のやり取りは弁護士にお願いしたほうが良いと思われ、当 プロスト法律事務所にご相談されました。
Fさんは交通事故から約8か月間、病院でリハビリに励まれましたが、残念ながらリハビリ途中に別の原因でお亡くなりになりました。
当弁護士事務所は、Fさんは死亡されるまでかなりの期間治療を継続しておられたため、「死亡時をもって症状固定」と出来るのではないかと判断し、主治医のドクターに後遺障害診断書の作成を依頼した上で後遺障害申請(被害者請求)しました。
その結果、自賠責保険より右大腿部以下欠損4級、左膝靭帯損傷8級、脊柱の変形障害11級、右耳難聴14級、醜状障害7級等の併合2級が認定されました。
その後の交渉については金額も大きくなることから、当弁護士事務所は大阪地方裁判所に提訴して解決を図ることにしました。
① 精神的苦痛が考慮され、慰謝料増額
当弁護士事務所は、普通に歩道を歩いていて何の落ち度もないのに突然車に衝突され、右足切断、左膝用廃という重篤な障害を負われ、顔にまで醜状が残った点などから、Fさんの精神的苦痛は計り知れず、慰謝料増額の特別の事情があると主張しました。その結果、大阪地方裁判所の裁判官は当方の主張を考慮し、通常の慰謝料基準額を上回る金額の判決を下しました。
② 転居にともなう家賃・敷金の差額分が認容
Fさんは右足切断、左膝用廃の後遺障害のため、当時住まれていた〈エレベーターのない急な階段の住宅〉では生活が難しく、バリアフリーの住宅に転居せざるを得ませんでした。当弁護士事務所は転居にともなう家賃・敷金の差額分を請求しました。これに対して加害者側は、交通事故に遭わなくても転居していたかも知れないとして当方の主張を否定。しかし大阪地方裁判所の裁判官は当方の主張を認め、判決では家賃・敷金の差額分が認定されました。
Fさんの交通事故事案は総額 7,869万3,092円で解決となりました。
当弁護士事務所は交通事故問題を長年取扱いしており、医学面についてだけではなく、損害論についてもさまざまな角度からアプローチし、ご依頼人にとって最善の解決が実現できるよう努めております。
経験豊富な弁護士に任せることで、示談金額などは大きく変わります。
交通事故問題に強い、弁護士にぜひご相談ください。
文責 プロスト法律事務所
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