大阪市在住のTさんは、5差路の変形交差点を自転車で走行中に、後方から強引に左折してきた車に巻き込まれるという交通事故に遭われました。
この交通事故で、Tさんは、脳挫傷などの重大なお怪我を負い、病院に緊急搬送されましたが、翌日、搬送先の病院で息を引き取られました。
Tさんのご家族は、突然のTさんの死に深いショックを受け、交通事故の解決を依頼するため、当弁護士事務所にご来所されました。
事件の性格上、示談による解決は困難であると思われたため、当弁護士事務所は、Tさんご家族と相談の上、裁判で解決することになりました。
裁判でTさんの過失0%を認定!
裁判では、加害者側は、現場の変形交差点の走行の仕方について、Tさんの側に大きな過失があると主張してきました。
そこで、当弁護士事務所は、本件現場の交通規制内容を明らかにし、Tさんが道路の進行に従い直進していたにもかかわらず、加害者が後方から強引に左折を行った結果生じた事故であることを明らかにしました。
また、当事務所は、検察庁から加害車両の車載カメラの事故時の映像を入手。本件事故前、加害車両はTさんの後方を走行しており、Tさんの動静を把握できたにもかかわらず、あえて危険な運転を行ったことを指摘しました。
大阪地方裁判所の裁判官は当方の主張を受け入れ、Tさんの過失0%と認定しました。
加害者の過失の大きさから、通常の基準を超える高額の慰謝料を認定!
本件訴訟では、裁判所は、加害者の過失の大きさやご遺族の被害感情を考慮し、Tさんの死亡慰謝料(近親者慰謝料含む)として2,750万円を認定しました。
大阪地裁の基準では、一人暮らしの被害者が亡くなられた場合、生前の生活状況等により2,000万円~2,500万円の死亡慰謝料が認定されることになっています。
つまり、本件では、裁判所は基準の最高額の死亡慰謝料を認めたうえで、1割の慰謝料増額を認めたということになります。
この結果、Tさんの事案は、総額4,400万円で解決となりました。
【ご家族の方へ】納得できる解決のために、当弁護士事務所にご相談下さい。
死亡事故の裁判では、多くの場合、加害者保険会社が死亡慰謝料や過失割合などの評価を争うため、非常に厳しい争いとなります。
裁判では、被害者の生前の生活状況や事故時の過失も問題とされますので、被害者のご家族は、精神的に大きな負担を強いられることになります。
このため、死亡事故の裁判では、被害者のご家族に代わって加害者側と争い、納得できる解決を得るために、十分な経験と専門的知識を備えた代理人に任せることが必要です。
交通事故被害者専門の弁護士にお任せ下さい。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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