自転車での転倒事故|手関節の骨折
Sさんは自転車で片側一車線の道路の左端側道を直進走行中、後ろから追い越そうとしてきたトラックに衝突され転倒する交通事故に遭いました。
この交通事故でSさんは、右橈骨(とうこつ)尺骨(しゃっこつ)遠位端骨折、頭部打撲などのケガを負いました。手術をし、通院を継続しましたが、右手関節に痛みが残り、加害者側保険会社の事前認定で14級が認定され、保険会社からは180万円という賠償金の提示をされました。
しかし、等級に納得できないため、当弁護士事務所にご相談のお電話をいただきました。
CT画像から他覚所見を確認 → 異議申立により12級13号獲得!
当弁護士事務所にご相談前に、Sさんご自身で異議申立をされていました。しかし等級は変わらず14級のままでした。
ご相談時に、後遺障害診断書や異議申立関係書類を確認したところ、疼痛について、残っている症状が他覚的所見によって証明されることが必要であり、医学的な整合性の認められる画像所見などが無いことなどを理由に等級上昇は否定されていました。
弁護士が画像を分析した結果、CT画像を撮影することが等級上昇のためには必要と判断し、Sさんに病院で再度検査を受けていただき、新たな医学的証拠集めを行いました。
当事務所の弁護士が、新たに撮影された画像を精査したところ、骨の変形と靭帯損傷をうかがわせる部分が確認出来ました。
症状と画像所見の整合を確認し、自賠責保険会社へ再異議申立をした結果、当弁護士事務所主張のとおり、12級13号の等級認定が得られました。
認定された等級をもとに示談交渉を行った結果、684万円での示談が成立しました。
当初の提示に比べると3倍以上の金額での解決となりました。
適正な後遺障害獲得のためには、医学的な所見が非常に重要になり、画像上から異常所見を確認できる医学的な知識・経験が必要です。
お困りの際には、当弁護士事務所まで、お気軽にご相談いただければと思います。
文責 プロスト法律事務所
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