大阪府在住のMさんは、信号のある交差点にて、自転車で横断歩道を横断中に、対向車線から右折してきた自動車に衝突される交通事故に遭いました。
Mさんは、交通事故の衝撃で相手方自動車のボンネットに乗り上げ、その後地面に落下し、第12胸椎圧迫骨折や仙骨骨折等の怪我を負いました。Mさんは、お怪我の内容から後遺障害が残りそうであること、ご自身で相手方任意保険会社との交渉が困難であるとお考えになられたことから、治療中の早期の段階からご相談いただき、後遺障害の申請及びその後の損害賠償請求について、当弁護士事務所に委任されました。
せき柱変形「11級」の後遺障害が認定
Mさんは、2か月間の入院生活に加えて、8か月間にわたる通院リハビリに取り組みましたが、腰部や臀部の痛み、電気が走るようなしびれ感は快方に向かわず、後遺障害として残りました。
Mさんは、交通事故から10か月後に主治医から症状固定と判断され、当弁護士事務所で被害者請求の手続をとりました。被害者請求の結果、Mさんの後遺障害は11級7号の「脊柱に変形を残すもの」に該当する、と判断されました。
主婦の逸失利益認定により、総額1,040万円で解決!
自賠責で認定された11級7号をもとに、当弁護士事務所で損害額を計算し、相手方任意保険会社との交渉を行いました。Mさんは、ヘルパーのお仕事に就く一方で、ご同居家族のために家事業務に従事する兼業主婦でしたので、休業損害や逸失利益は主婦であることを前提として損害額を算定しました。
示談交渉の結果、主婦としての休業損害や逸失利益が認められ、合計1,040万9,371円(治療費などの既払い金を除く)で解決しました。
相手方任意保険会社との交渉に不安の方は当弁護士事務所にご相談下さい。
相手方任意保険会社との対応にあたっては、被害者側は慣れない対応を強いられ、不安となる場面も数多くあるかと思います。
相手方任意保険会社の言われるままに対応していいのか等と疑問に思う点などがありましたら、当弁護士事務所に一度ご相談いただければと思います。
文責 プロスト法律事務所
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