大阪在住のTさんは単車で優先道路を走行中、右折してきた自動車に轢かれる交通事故に遭われました。
この交通事故によりTさんは、顔面骨骨折、橈骨・尺骨骨折などの傷害を負いました。
Tさんには顔に複数の傷跡と、正中神経損傷による前腕の筋力低下などの後遺障害が残りました。
Tさんが加害者側保険会社を通じて後遺障害申請をしたところ、前腕の神経症状12級13号、顔面の醜状障害12級14号などの併合11級で後遺障害が認定。 加害者側保険会社からは731万9,141円の賠償金提示がありました。
Tさんは示談金提示額が妥当なのかどうか、また、後遺障害等級は妥当なのかどうか疑問に思われ、当弁護士事務所に相談来所されました。
異議申立により、新たに12級認定!
当弁護士事務所はTさんの治療・後遺障害の内容を確認しました。すると、Tさんは足の神経も一部切断されている状態にも関わらず、後遺障害申請をしていないことが判明。
当弁護士事務所はTさんに必要な検査を受けてもらった後、異議申立をし、新たに12級13号の後遺障害が認定されました。
裁判で顔面醜状の後遺障害9級が認定!慰謝料は8級の弁護士基準830万円に!
Tさんが後遺障害認定を受けられた当時、男性の外貌醜状の後遺障害は12級までしか基準がありませんでした。しかしその後、自賠責の規定変更が生じため、Tさんの後遺障害は、後の9級にあたることとなりました。
当弁護士事務所はこの点を裁判所に指摘。
大阪地方裁判所は当弁護士事務所の主張を認め、併合8級の慰謝料830万円を認定しての解決となりました。
文責 プロスト法律事務所
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