兵庫県在住のNさんは単車で道路を走行中、道路外からバックで出てきたトラックに撥ねられ、外傷性クモ膜下出血、左尺骨骨折などの障害を負いました。
約1年間通院されましたが、難聴や手首の拘縮などの後遺障害が残り、自賠責からは脳挫傷やクモ膜下出血に伴う神経機能障害9級、手関節拘縮による可動域制限10級の併合8級が認定されました。
交通事故加害者側の保険会社からの賠償金提示金額は951万4,244円。Nさんとご家族は、賠償金が妥当なのかと疑問に感じられ、当弁護士事務所に来所・相談されました。
交通事故当時に無職では、休業損害・逸失利益はゼロになる?
Nさんは事故時無職でしたが、就職活動をしておられ、新たな就職先が決まっていました。
しかし働き始める3日前に交通事故に遭われ、そのまま働くことは出来なくなりました。
加害者側の保険会社は「休業損害証明書等がない」との理由で、休業損害はまったく認めませんでした。
当弁護士事務所は、交通事故紛争処理センター(大阪支部)に申立をし、基礎収入の金額を争うことになりました。Nさんの場合、すでに採用が決まっている状態で事故に遭われたため、労働条件や労働開始時期が記載された証明書をお持ちでした。このためNさんが、事故がなければ新しい就職先で働いていた可能性が高かったことなどを主張・立証しました。
斡旋案では当弁護士事務所の主張が採用され、427万円の休業損害が認定されました!
【Nさんのおもな上昇費目】
傷害慰謝料:162万9,764円 → 292万円(通常基準→重傷基準認定!)
休業損害: 0円 → 427万3,668円
後遺障害慰謝料:324万円 → 830万円
合計:951万4,244円 → 2,181万9,988円
文責:プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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