交通事故の解決事例(すべて)

【後遺障害1級】適切な将来の施設介護費用・逸失利益を獲得した事案

頭部外傷後障害|事故後寝たきりの状態が続いたことから福祉制度の利用を提案、自賠責から別表1第1級を認定された事案

障害
被害者:
大阪府 90代/男性/家事従事者
傷病名:
外傷性くも膜下出血、脳挫傷
等級:
1級
当方弁護士に委任前
当方弁護士に委任後 4,129万円

4,129万円で解決。

交通事故後、四肢麻痺や高次脳機能障害が残存し寝たきりの状態に…

大阪府在住のKさんは自転車を押して信号のない横断歩道を渡っていたところ、Kさんの右側から直進してきた自動車と衝突されました。
Kさんは交通事故直後から意識自体はあったものの、ぼーっとするなど意識が不鮮明な状態が長期間に渡って続きました。
事故後、Kさんは両手足が動かず寝たきりの状態になったほか、認知機能障害が大幅に進み、以前のような意欲が失われた状態でした。

Kさんは治療・リハビリ後も症状の改善は見られず、寝たきりで全面的な介護が必要な状態であったため、自宅での生活が困難と判断され、退院後そのまま病院が運営する療養施設へ入院することが決まっていました。
Kさんのご家族は今後の手続や将来について不安に感じられ、後遺障害申請や加害者側保険会社への損害賠償請求を委任するため、当弁護士事務所に来所・御相談されました。

常時介護が必要な状況を明らかにし後遺障害1級1号認定!

当弁護士事務所はKさんのご家族からお話をお伺いし、Kさんは頭部外傷後の重度の身体機能障害や高次脳機能障害が残存しており、これからも施設介護が必要な状況であると分かりました。

ご家族には利用可能な社会保険や扶助等を利用頂く必要があること、適切な後遺障害を獲得し、将来介護費を含めた適切な損害賠償金を獲得する必要があることを御説明しました。

まず、当弁護士事務所は本件事故による脳損傷を証明するためカルテや画像資料を収集し、症状の経過や脳画像上の脳萎縮を確認しました。

その上で、主治医に後遺障害診断書や意見書の作成を依頼、また、療養施設における介護の状況も明らかにし、自賠責保険会社に被害者請求(後遺障害申請)を行いました。

その結果、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」として後遺障害別表1第1級1号が認定されました。

将来の施設介護費用の捻出のため、福祉制度の利用を提案

Kさんの場合、一般的な介護施設ではなく、病院が運営する療養施設に入居され、その介護費用には健康保険(医療保険)が利用されていました。

このため、当弁護士事務所は、Kさんが医療費助成制度の利用が可能と判断。

後遺障害申請と同時に、障害者手帳の申請を進め、Kさんに障害者認定を受けて頂いた上で、重度障害者医療費助成制度を利用して頂くことになりました。

同制度により、Kさんは限られた自己負担分のみの支払いで介護が受けられるようになり、安定した生活を送ることが出来るようになりました。

将来の施設介護費用を認定した内容で和解成立。

当弁護士事務所は、自賠責保険で認定された等級を元に損害計算書を作成。加害者側保険会社との示談交渉を開始しました。

示談交渉では、療養施設における将来の介護費用が主な争点となりました。

当弁護士事務所は、同施設における介護状況や具体的な費用を明らかにし、介護費用の妥当性を立証。結果として、平均余命までの施設介護費用が全額認定されました。

そのほか、Kさんは事故前まで奥様を介護されていたため、主夫としての休業損害・逸失利益が認定されました。

その結果、Kさんの事案では合計4,129万円で解決に至りました。

 

Kさんのように頭部外傷後に施設での介護を必要とする事案では、介護のための施設利用料がご本人やご家族にとって重い負担となります。

このため、被害者が安心して生活を送るためには、有効な社会保険制度や福祉制度を利用して負担を軽くするとともに、加害者側保険会社から将来介護費を含む適切な損害賠償金を獲得する必要があります。

交通事故で重傷を負い、将来の生活に不安を感じておられる被害者やご家族様は、一度当弁護士事務所に御相談下さい。

文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人

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