症状固定後はどうしたら良いの??
大阪在住のSさんはバイクで青色信号直進中、赤信号無視の四輪車と衝突し、右足関節三果骨折というケガを負われました。
治療を続け1年と数ヶ月が経過した頃に症状固定をされたのですが、その後の手続きをどうしていけば良いか、ということで当弁護士事務所にご相談のお電話をいただきました。
事前の予測が大事
後遺障害診断書を拝見したところ、右足関節の可動域が左足(健側)に比べて3/4以下に制限されており、その他の記載内容から見ても、可動域制限の後遺障害12級が認定されるだろうと予測。受任後必要書類を集め、自賠責保険に後遺障害認定のための申請をしました。
その結果、予想どおり可動域制限で後遺障害12級が認定され、その認定結果を元に交通事故加害者側の保険会社と交渉を開始。
Sさんは会社員であったため、源泉徴収票等の証拠書類がしっかり揃っており、収入面での争いもなかったため、交通事故紛争処理センター(大阪)や裁判に発展することなく、ほぼこちらの請求どおりの1,259万1,514円(自賠責保険金含む)で和解が成立しました。
解決には、医学的知識も必要です
後遺障害が認定されるためには、事前にどの後遺障害に該当するのかを予測し、そのために必要な検査結果や各種資料を不足なく揃えることが重要になってきます。
そうなってくると法律の知識と経験はもちろん、医学的知識が必要になってきます。同じ弁護士でも、交通事故問題を多く扱っている弁護士とそうでない弁護士とでは、交通事故事件の解決結果に大きな差が出ます。
交通事故に遭って後遺障害が残ってしまわれた方、後遺障害に該当するのかどうか分からないが、何かしらの症状が残っている方、交通事故問題を扱って30年以上の経験がある当弁護士事務所に是非一度ご相談ください。
文責 プロスト法律事務所
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