大阪府在住のKさんは、横断歩道上を歩行中、左折してきた車の左前輪に右足背部を踏まれて受傷。右脛骨骨折・右腓骨骨折等の傷害を負い、プレート固定手術を受けました。
交通事故後、Kさんは、足関節の痛みや筋緊張、可動域制限の症状が強く、約3年半もの年月を治療・リハビリに費やしましたが、これらの症状は改善することなく後遺障害として残りました。
Kさんは、保険会社を通じて後遺障害の事前認定を受けられましたが、Kさんには足関節の傷病名が診断されていないこと等から、可動域制限は交通事故によるものとは認められず、14級9号の認定に留まりました。
当弁護士事務所はKさんから後遺障害の妥当性について相談を受け、後遺障害の異議申立からご依頼いただくこととなりました。
異議申立により後遺障害12級獲得!
当弁護士事務所は、まず、医療機関に対してカルテの開示を行い、初期症状や症状経過などを精査しました。
その結果、Kさんは交通事故時に加害車両に右足背部を踏まれており、右足関節を受傷していること、その後、足関節の腫脹・筋緊張(スパズム)から可動域制限が継続していたことが確認できました。
そこで、当弁護士事務所は、カルテの該当箇所を示して主治医に意見書の作成を依頼し、足関節の受傷とその後の足関節の可動域制限発生について立証していただきました。
当弁護士事務所は、主治医の意見書とカルテを証拠として、足関節可動域制限が本件交通事故により生じたことを主張して自賠責に後遺障害申請。その結果、当弁護士事務所が提出した意見書のとおり認められ、12級6号の後遺障害等級が認定されました。
事前の提示案の6倍以上で解決!
その後、当弁護士事務所は、自賠責で認定された後遺障害12級をもとに損害賠償額を計算し、相手方任意保険会社との示談交渉を開始しました。
当方は、Kさんの場合、足関節の可動域制限は改善の見込みが立たないことを根拠として、就労可能年限67歳までの全期間について逸失利益を主張。相手方保険会社は、当方の主張を受け入れ、就労可能年限まで全期間の逸失利益が認められました。
その結果、事前の提示案の6倍以上、総額1,854万円解決することができました。
後遺障害等級認定でお困りの方は当弁護士事務所にご相談下さい
自賠責における後遺障害の認定では、提出された診断書や証拠のみから判断を行います。
このため、保険会社が主導する事前認定では、被害者に有利な証拠が準備されないために、不利な後遺障害結果が出ることが少なくありません。
特に、重度の後遺障害の場合には、被害者の側で後遺障害診断書の記載内容を精査し、有利な医証を準備して後遺障害申請を行うことが必要です。
交通事故で重度の後遺障害が残ってしまわれた方、自賠責の後遺障害認定に納得がいかない方は、一度当弁護士事務所にご相談下さい。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
交通事故に強い弁護士を大阪で探すなら|プロスト法律事務所
〒556-0011
大阪府大阪市浪速区難波中3-5-4 難波末沢ビル7階
フリーダイヤル:0120-258-308
営業:月曜~木曜 AM9:00~PM6:00、金曜はPM5:00まで
定休日:土・日・祝日
メールは24時間受付け → https://prost-law.com/contact/
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−