ブレーキを踏んでいた足の靭帯が損傷
奈良県在住のSさんは車で信号待ち停車中、後方から来た車に追突されるという交通事故に遭われました。
Sさんは右足でブレーキを踏んでおり、衝突時に強く踏み込む形になったため右足関節外側靭帯(がいそくじんたい)損傷などの傷害を負われました。
整形外科にて手術を受け、リハビリ通院を行いましたが、右足首に可動域制限が残存しました。
Sさんは、治療期間の損害(いわゆる傷害分)については示談済みでしたが、後遺障害申請にあたり、「医学的にもアドバイスが欲しい」とのことで当弁護士事務所へご相談来所されました。
後遺障害診断書を作成していただいたうえ、当方で画像や必要書類を精査したところ、右足首の可動域制限について「12級が該当する」と推測しました。
その後、被害者請求(後遺障害申請)を行った結果、当初の推測通り、右足首に12級7号の認定が出ました。
判決で12級前提の損害が確定!
その後、相手方保険会社と示談交渉を試みましたが、相手方は事故による後遺障害の発生(因果関係)を全面的に争ってきたため話し合いにならず、訴訟に移行しました。
裁判においても同様の争点が中心となりましたが、当弁護士事務所では足関節の受傷のメカニズム等を分析し、医学的な主張・立証を展開しました。
その結果、判決では後遺障害に対して自賠責の認定通り12級の後遺障害が認められました。
本件のように自賠責で後遺障害認定が出たにもかかわらず、加害者側の保険会社が否定してくるケースもあります。
保険会社側の主張に対抗するためには、当該交通事故でどのように受傷したのか、また後遺障害として残存した理由など。医学的なメカニズムまで十分に理解し、反論する必要があります。
後遺障害申請でお困りの方は当弁護士事務所にご相談ください!
当弁護士事務所では、後遺障害の申請からお引き受けしています。受傷のメカニズムや症状発生の原因、後遺障害が残存してしまう理由まで。実践的な分析と研究を不断に行っています。そのことが裁判上の医学的論争にも生かされているのです。
ご自身のお怪我が、後遺障害に該当するのか、認定結果について妥当なのかどうか不明な場合は、一度当弁護士事務所へご相談ください。
文責 プロスト法律事務所
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