可動域制限があるのに後遺障害非該当?
大阪在住のNさんは横断歩道を歩行中、対面右折の車に轢かれるという交通事故に遭われました。この交通事故でNさんは、脛骨腓骨粉砕骨折の傷害を負いました。
脛骨腓骨は手術(プレート固定)により整復されたものの、Nさんには足関節の可動域制限、痛みなどの後遺障害が残存しました。
Nさんの足関節には12級に相当する可動域制限が残存していましたが、後遺障害認定結果は「非該当」でした。
その理由は、医師が計測した可動域の数値を経時的に確認すると、症状固定時に12級に相当する可動域制限が残存していたとは考えにくいとの内容でした。
Nさんは後遺障害の認定結果に納得いかず、異議申立したいと保険会社に伝えました。しかし保険会社側は難色を示し、後遺障害非該当を前提とした示談案を提示してきました。
そこでNさんは後遺障害について異議申立したいと、当弁護士事務所にご相談されました。
非該当→12級の後遺障害が認定!
まず、当弁護士事務所はNさんのカルテと画像資料を取付しました。
その結果、足関節の可動域につき、途中改善しているような記載部分があるものの、その数値は医師の目分量で計測されたものであり、正確に測定していないことが判明しました。
さらにレントゲン・CT画像を分析すると、足関節面に不整ゆ合があることを確認できました。
当弁護士事務所はこれらの証拠書類を踏まえ、
主治医から、
① 症状固定時の可動域制限が正確な数値である
② 足関節の不整ゆ合が痛みの原因である
といった意見を新たに取付した上で、自賠責保険会社に異議申立したところ、12級7号の後遺障害が認定されました。
その後、保険会社側と12級を前提とした交渉をした結果、当初の提示金額 125万3,750円から約300万円上昇の、444万円(治療費などの既払い金を除く)で解決しました。
当弁護士事務所では、適切な等級を獲得することに重点を置いて、交通事故事件の解決に取り組んでおります。
「後遺障害等級に納得がいかない」
「認定結果が妥当か分からない」
このような疑問をお持ちの方は、当弁護士事務所までご相談ください。
文責 プロスト法律事務所
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