非該当から14級認定へ
兵庫県にお住いのMさんは、原付で走行中、路外施設の駐車場から出てきた車に衝突され、右足挫創(ざそう)、右第1中足骨(ちゅうそくこつ)骨欠損などのケガを負われました。足先は骨が見えるほどえぐられたため、強い痛みの症状などがありましたが、保険会社に強く勧められたために6か月弱で症状固定をされました。そのまま保険会社を通じて自賠責保険に後遺障害の申請をしたところ、非該当という結果になり、保険会社から50万円の提示を受け、「非該当の結果及び提示金額は妥当なのか?」と、ご相談に来られました。なお、Mさんはどうしても痛みが治らなかったため、症状固定から相談に来られるまでの間に大きな病院に行き、新たに手術(足に生じた神経腫の除去術)を受けられていました。
そこで当弁護士事務所は手術後の状態で再度症状固定とすること。また、手術をした医師に事情聴取をして、後遺障害の獲得を目指す方針をご説明し、契約となりました。
当弁護士事務所では、手術後の治療も終えた時点で、再度後遺障害診断書を記載いただくとともに、執刀医に面談して痛みの症状の原因を聴取するなどの準備をしました。その上で、自賠責に異議申し立てを行った結果、14級9号を獲得しました。
交通事故紛争処理センターでの解決
その後、当弁護士事務所は保険会社と交渉を開始しましたが、再度の症状固定により増額した損害項目や異議申立で認められた後遺障害の内容について、相手側が争う姿勢を取ったため、なかなかまとまらず、交通事故紛争処理センター(大阪)へ申し立てをしました。
最終的に審査までかかりましたが、後遺障害にともなう項目はもちろん、再度の症状固定日までの治療費や慰謝料なども認められたため、当初提示の5倍以上の大幅アップとなりました。
50万円 → 270万3,680円
プロスト法律事務所に依頼するメリットは?
交通事故の損害賠償は、後遺障害が認定されるかが金額を決める大きなポイントです。一度、症状固定をして自賠責の等級判断がされた方でも、その後の分析や方針次第で後遺障害が獲得できることがあります。ご自分の症状と後遺障害の認定や提示額が釣り合っているのか疑問に思われたなら、一度、当弁護士事務所へご相談ください。
文責 プロスト法律事務所
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