後遺障害が認定され交通事故加害者側保険会社から賠償金の提示があったものの…
大阪在住のTさんは信号待ち停止中、後ろから追突されるという交通事故に遭われ、頸椎捻挫などの傷害を負いました。
約8か月間通院を続けられましたが、頸の痛みや手のしびれが引かなかったため後遺障害申請されました。
結果、自賠責保険会社からは14級9号の認定が下りました。
後遺障害等級に基づく加害者側の保険会社からの提示は154万8,651円でしたが、Tさんはこれが妥当な金額なのか分からず、当弁護士事務所に相談されました。
弁護士が扱う慰謝料・賠償金は裁判基準
当弁護士事務所が加害者側保険会社の示談案を確認したところ、後遺障害部分については自賠責保険の限度額(75万円)に限りなく近い数字しか提示されていないことに気づきました。
当弁護士事務所はTさんに、賠償金金額の上昇の余地があることを説明し、委任契約しました。
加害者側保険会社とは事前の話し合いでは折り合いがつかず、交通事故紛争処理センター(大阪)に申立てをしたところ、休業損害、後遺障害慰謝料は当弁護士事務所の主張がそのまま認められ、合計330万円(既払を除く)で解決しました。
【Tさんの主な上昇費目】
休業損害 43万8,830円 → 80万2,825円
逸失利益 48万4,481円 → 77万0,224円
後遺障害慰謝料 32万円 → 110万円
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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