保険会社から賠償金の提示があったけれど、妥当かどうか分からない。。
大阪在住のOさんは自転車乗車中に四輪車と衝突し、脛骨高原骨折、外側半月板損傷、膝蓋骨骨折、小指末節骨骨折というケガを負われ、後遺障害として膝関節の可動域制限10級、小指の用廃13級の併合9級が認定されました。
その後、交通事故加害者側の保険会社からOさんに賠償金の提示がなされたのですが、その金額が妥当かどうか分からず、当弁護士事務所にご相談のお電話をいただきました。
当事務所はまず後遺障害診断書を拝見し、Oさんの現在の症状等を聞き取り。後遺障害等級は適正であると判断し、9級の賠償金として提示された金額が妥当かどうかの検討を行いました。
すると、通院慰謝料、逸失利益、後遺障害慰謝料が、裁判基準に比べると大幅に少ないこと、Oさん側の過失が5%になっているが、0%になる可能性が高いことが分かり、早速交通事故加害者側の保険会社と弁護士が交渉に入りました。
その結果、交通事故紛争処理センター(大阪)や裁判所を利用することなく、通院慰謝料、逸失利益、後遺障害慰謝料ともに弁護士の主張の金額がほぼ認められるとともに、Oさんの過失も0になり、最終的には1,236万9,458円という、当初の賠償金提示金額743万9,958円より約500万円UPした金額での和解が成立しました。
「主な上昇費目」
・通院慰謝料 180万円 →305万円!
・逸失利益 なし →267万8,915円!
・後遺障害慰謝料 616万円 →670万円!
(※加害者側の保険会社からの当初の提示金額は、逸失利益と後遺障害慰謝料を合わせて616万円でした。)
弁護士が解決にあたれば、裁判基準での交渉が可能に!!
交通事故加害者側の保険会社は、社内独自の慰謝料基準で賠償金の提示をしてくることが多く、その基準は裁判基準に比べると少ない場合がほとんど。そこへ弁護士が介入することで、より高い基準である「裁判基準」での金額交渉が可能になります。
もちろん裁判基準で交渉する際にも、弁護士の様々な知識を前提に立証行為が必要となります。
「提示された賠償金が妥当かどうか分からない」と、少しでも疑問に思われた方は、是非一度、交通事故事件の経験豊富な弁護士にご相談ください。
文責 プロスト法律事務所
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