併合9級の認定を受け、当弁護士事務所へ相談来所
京都府在住のTさんは、信号のない交差点を単車で直進中、左折の自動車に巻き込まれ、足デグロービング損傷、足母趾欠損、第3趾部分欠損等の傷害を負いました。
交通事故加害者側の保険会社を通じて後遺障害申請したところ、母趾欠損、第3趾部分欠損等の併合9級が認定され、保険会社からは4,500万円の提示がありました。
Tさんは示談案が妥当なのか分からず、当弁護士事務所に相談来所されました。
交通事故被害者の方の症状を細かく分析し、等級上昇
当弁護士事務所がTさんの足の状況を確認すると、母趾欠損などに伴う痛みのほか、足底の植皮部分の痛みが確認されました。
弁護士はこれを「欠損とは異なる障害」と推察。主治医に医療照会し、証拠を集めて自賠責に異議申立した結果、新たに12級の後遺障害が認定され、併合8級となりました。
その後、交通事故紛争処理センター(大阪支部)へ申立て、結果は提示賠償金額より1,300万アップの5,819万円(既払を除く)で解決しました。
交通事故被害者の方の症状を細かく確認・分析し、後遺障害等級上昇をめざします!
Tさんの主な上昇費目
後遺障害慰謝料 640万円 → 830万円
後遺障害逸失利益 3,088万8377円 → 4,473万8,912円
文責 プロスト法律事務所
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