大阪市に住むMさんは、バイク乗車中に信号のある交差点を青信号で進入したところ、赤信号無視の相手方自転車が飛び出してきたため、接触を避けるために急ブレーキを掛け、転倒する交通事故に遭いました。Mさんは、転倒により、右足親指の骨折や全身の打撲・挫傷等のお怪我を負いました。Mさんは、約7か月間にわたり、リハビリに取り組んだものの、右足親指の関節に可動域制限と痛みが残りました。
相手方自転車の運転者が任意保険に加入していたことから、Mさんは相手方保険会社より傷害分とバイクの修理代として100万円ほどの示談金提示を受けていましたが、その内容で示談すべきかどうか悩んでおられました。別の法律事務所に相談した際には、通院回数が少ないため後遺障害の認定は難しく、提示の内容での示談を勧められた、とのことでした。
精密検査の実施により原因を究明し、12級認定!
相談を受けた当弁護士事務所は、Mさんの右足親指の可動域制限の程度や痛みの部位を確認し、それらの症状の原因を追究するために精密検査の実施をお願いしました。
当弁護士事務所は、精密検査の画像内容を分析、調査し、症状の原因になる骨の異常を突き止めました。同異常部分と、痛み・可動域制限が発生している部位が合致したことから、これらの所見が症状の原因になっていると考えました。
当弁護士事務所が意見書を作成し、相手方保険会社に後遺障害の申請をしたところ、12級12の「1足の第1の足指(親指)又は他の4の足指の用を廃したもの」に該当すると認定されました。
認定結果をもとに損害賠償額を計算し、相手方保険会社との交渉にのぞみました。相手方保険会社は、当弁護士事務所の請求内容をほぼ認め、67歳の就労可能年齢までの逸失利益を認定し、過失割合についても当初の主張よりMさんに有利な割合で示談することができました。当弁護士事務所に相談される前に提示を受けていた金額の約9倍の905万1,339円で本件交通事故事案は解決しました。
加害者が自転車(じてんしゃ)の事故でお困りの方は当弁護士事務所にご相談下さい。
相手方が自動車やバイクの事故の場合には自賠責保険が使えるため、第三者機関により後遺障害の認定を受けることができます。しかし、今回のケースでは、相手方が自転車であるため、自賠責保険がなく、相手方保険会社において後遺障害の等級が判断されました。
第三者ではなく保険会社内部で後遺障害等級が判断されるため、相手方保険会社を納得させられる医学的証拠や合理的な説明を示すことが、適切な後遺障害等級を獲得することに繋がります。
被害者本人で医学的な主張を展開していくのは困難な面も多いと思いますので、お困りの際には、医療分野にも力を入れており、交通事故を多数扱う当弁護士事務所にご相談下さい。
文責 プロスト法律事務所
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