腰椎捻挫(ようついねんざ)の後遺障害が残存
大阪在住のTさんは交差点で右折待ち停車中、後ろから追突される交通事故に遭われました。この交通事故によりTさんは、腰椎捻挫の傷害を負いました。
Tさんは約8か月間整形外科でリハビリ通院されましたが、腰痛と右足のシビレは治ることなく症状固定となりました。
Tさんが加害者側保険会社を通じて後遺障害の申請をしたところ、腰部の症状につき14級9号の認定が下り、保険会社から162万8,700円の示談案の提示がありました。
Tさんは認定された後遺障害等級と、提示された示談案が妥当なのか疑問に思われ、当弁護士事務所にご相談されました。
当弁護士事務所はTさんからお身体の症状をくわしくお伺いし、また持参された画像資料・診断書などの書類を精査した上で、後遺障害14級の認定結果は妥当と判断しました。
次に、保険会社提示の示談案を確認したところ、傷害慰謝料の提示金額が弁護士基準よりも低く、後遺障害の賠償金についても自賠責保険金の限度額で提示されていました。
当弁護士事務所はTさんに、「弁護士(裁判)基準であれば賠償金が増額する」ことを説明。Tさんは当事務所に委任されました。
交通事故紛争処理センター(大阪)に申立|保険会社側主張の素因減額は認めず
当事務所は相手方保険会社と示談交渉を進めたものの、折り合いがつかず、交通事故紛争処理センター(大阪支部)で解決することとなりました。
加害者側保険会社は、Tさんの腰椎ヘルニアについては、交通事故とは無関係に発症したものであるとして、70%もの素因減額を主張してきました。
これに対して当事務所は、事故状況やTさんの症状経過や画像所見および過去の判例をもとに、素因減額されるべきではないと反論。
最終的に交通事故紛争処理センターの斡旋(あっせん)委員は、当弁護士事務所の主張を認め、素因減額されることなく解決しました。
また当初自賠責保険の限度額で提示されていた後遺障害の損害についても、弁護士基準で解決することができ(75万円 → 202万0,042円)、結果としてTさんの交通事故事案は、保険会社の提示金額から137万円以上上昇。
総額 300万円(治療費などの既払金を除く)での解決となりました。
当弁護士事務所は交通事故問題を長年取り扱いし、医学面についてだけではなく、損害論についてもさまざまな角度からアプローチし、ご依頼人にとって最善の解決が実現できるよう努めております。
経験豊富な弁護士に任せることで、示談金額は大きく変わります。
ぜひ交通事故問題に強い、プロスト法律事務所の弁護士にご相談ください。
文責 プロスト法律事務所
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