大阪在住のTさんは歩道を自転車で走行中、歩道に停止していた車のドアが勢いよく開き、Tさんの顔面に衝突するという交通事故に遭われました。
この交通事故によりTさんは顔面打撲、頸椎(けいつい)捻挫、腰椎(ようつい)捻挫などの傷害を負いました。
Tさんは皮膚科と整形外科で通院を続けておられましたが、交通事故から半年後、皮膚科の医師から「顔面の瘢痕は残ってしまう」と言われました。
Tさんは今後の後遺障害申請と、示談交渉をお願いしたいと、当弁護士事務所に相談されました。
当弁護士事務所はTさんのお顔の状態と後遺障害診断書の記載内容を確認。瘢痕の大きさや発生原因について、診断書上に記載の誤りが見られたため、診断書類の訂正を行いました。
さらに、その他必要書類を精査・収集した上で後遺障害申請(被害者請求)したところ、顔面醜状の後遺障害12級13号が認定されました。
当初形状されていなかった逸失利益・主婦の休業損害が認定
その後、当弁護士事務所は加害者側保険会社と示談交渉の手続きに入りました。
加害者側保険会社は当初、Tさんの後遺障害は顔面醜状のため、逸失利益は認められないと主張しました。それに対して当弁護士事務所は、Tさんには醜状障害のみならず、醜状部に引きつれ感や腫脹感が残存していること、自営業で接客する機会が多いことなども踏まえると、相当程度の逸失利益が認められるべきであると反論。
最終的に加害者側保険会社は相応の逸失利益を認めました。
さらに、保険会社側が当初認めていなかった主婦の休業損害として 79万8,908円が認められたほか、傷害慰謝料・後遺障害慰謝料も弁護士基準の満額で解決しました。
当弁護士事務所は、これまでに3,000件以上の交通事故事件を解決してきました。慰謝料アップを目指した示談交渉から全面的な解決に至るまで、弁護士・所員一丸となって取り組みます。交通事故で弁護士が必要と感じられた方は、当弁護士事務所まで一度ご相談ください。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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