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【後遺障害11級】画像資料の分析により、顔面麻痺の原因を特定し、適切な等級が認定された事案

顔面神経麻痺等|当初の提示金額から約8倍で解決!

障害
被害者:
奈良県 30代/男性/会社員
傷病名:
上顎骨骨折、鼻骨骨折、歯槽骨骨折等
等級:
11級
当方弁護士に委任前 90万円
当方弁護士に委任後 約700万円

初期提示額の約8倍で解決

奈良県在住のTさんは、バイクで直進進行中に対向の右折車に衝突される交通事故に遭いました。この交通事故により、Tさんは顔面を強く打ち、上顎骨骨折(じょうがくこつこっせつ)、鼻骨骨折(びこつこっせつ)、歯槽骨骨折(しそうこつこっせつ)等のお怪我を負いました。

Tさんは、交通事故直後に救急搬送されましたが、搬送先の医師は複雑な顔面骨折の形状から形成外科を受診することを勧めました。その後、形成外科のある病院に転院したTさんは、手術を受けることとなり、約2週間の入院生活を余儀なくされました。

Tさんは、手術により、顔面の骨折が整復され、その後のリハビリにも懸命に取り組みましたが、顔面の神経麻痺や顔の傷痕は治りませんでした。交通事故の発生から約16か月後に医師からは改善の見込みがないと判断され、Tさんは治療・リハビリを終えました。

治療・リハビリ終了後、Tさんは加害者側から合計90万円での早期解決を提案されるだけで、特に自賠責への後遺障害申請に関する説明もありませんでした。

Tさんは、1年以上治療・リハビリを受けたにも関わらず交通事故による怪我が完治していない状況で100万円にも満たない少額の損害賠償金しか受け取れないものなのかと加害者側の対応に疑問を持ちました。

そこで、Tさんは当弁護士事務所にご相談・ご依頼されました。

画像分析から交通事故による三叉神経損傷を立証、併合11級認定!

依頼を受けた当弁護士事務所は、まずTさんに再度病院をご受診いただくよう指示し、後遺障害診断書の作成依頼をしていただきました。

後遺障害診断書の作成を待つ間、当弁護士事務所は、病院から画像等の資料を取り寄せ、内容を分析しました。当弁護士事務所が画像資料を分析した結果、Tさんが顔面神経麻痺を訴えている箇所が、上顎骨の骨折部位や三叉神経(さんさしんけい)の走行部位と非常に近接していること、当該骨折後に転位や有利骨片が確認出来ること等がわかりました。そのことから、Tさんは上顎骨を骨折した際に三叉神経を損傷したことによって、顔面に神経麻痺が生じた可能性が高いと判断しました。

そこで、当弁護士事務所は、Tさんの担当医師に対して医療照会を実施し、担当医師の意見を確認しました。医療照会の結果、医師からは、交通事故による外傷と顔面神経麻痺の因果関係を認める旨の回答が得られました。

その後、当弁護士事務所は、医療照会の結果に加え、骨折部位と三叉神経の走行部位が近接していること、骨折部位に転位や有利骨片が確認できることを明らかにしたうえで、顔面神経麻痺が第12級13号、顔面の傷痕が第12級14号にそれぞれ該当すると主張し、Tさんの後遺障害が併合11級である旨の意見書を作成し、自賠責保険に対する後遺障害申請の手続をとりました。

自賠責保険は、当弁護士事務所が主張したとおり、顔面神経麻痺症状に関しては第12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」、顔面の傷痕に関しては第12級14号「外貌に醜状を残すもの」と判断し、併合11級を認定しました。

当初提示金額の約8倍で解決!

その後、当弁護士事務所は自賠責から認定された後遺障害等級をもとに損害額を計算し、加害者側と示談交渉を開始しました。

しかし、本件事案では、加害者が任意保険に加入していなかったことから支払能力に限界があったため、Tさんのご了解を得た上で、本件交通事故は総額約700万円で解決となりました。

加害者側の支払能力の問題があったものの、当弁護士事務所に依頼いただく前の提示金額と比べると、約8倍での解決となり、慰謝料や後遺障害などが考慮された内容での示談となりました。

 

今回ご紹介した事案のように、交通事故を初めてご経験される方や交通事故の事情に詳しくない方であれば、加害者側(保険会社や弁護士)から示談金の提示を受けても、その内容が妥当かどうかを判断できずに困惑してしまう方も少なくないのではないでしょうか。

交通事故に詳しい加害者側(保険会社や弁護士)から提案されている内容だから大丈夫だろうとは思いこまずに、一度立ち止まって考えていただく必要があると思います。

専門家に意見を聞くのも選択肢の一つかと思いますので、お困りの際には、ぜひ、交通事故事案の解決実績が豊富な当弁護士事務所にご相談ください。

これまでの実績を活かして交通事故被害者の方の力になれるよう尽力します。

 

文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人

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【場合によっては】後遺障害申請や等級結果でお困りの場合、ご相談時に【MRI・CT】などの画像資料を確認させていただく場合があります。

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