後遺障害等級、示談金額は妥当?
大阪在住のAさんは自転車で道路を直進中、右折の車に衝突される交通事故に遭われました。この交通事故でAさんは顔面打撲、頸椎捻挫の傷害を負いました。
Aさんは病院にリハビリ通院されましたが、顔面の醜状痕や頚(くび)の痛みは治ることなく、交通事故から約1年で症状固定となりました。
Aさんが加害者側保険会社を通じて後遺障害申請(事前認定)したところ、顔面の醜状痕につき12級の後遺障害が認定され、保険会社から320万7,275円の示談案提示がありました。
Aさんは後遺障害等級と、提示された示談金額が妥当なのか分からず、当弁護士事務所に相談されました。
異議申立により新たな後遺障害認定
当弁護士事務所がAさんの後遺障害の内容を確認したところ、後遺障害事前認定は顔面の醜状障害について認定しているものの、頸部痛については評価していないことが分かりました。
加害者側の示談案も当該認定を踏まえたものであり、顔面醜状痕の後遺障害のみを評価し、逸失利益をゼロで計算していました。
当弁護士事務所はAさんに、
① 顔面については麻痺などの神経症状がなく、このままでは逸失利益の請求が難しいこと
② しかし頸部の神経症状の後遺障害が認定されると逸失利益が見込めること
③ 提示の慰謝料額も弁護士基準で計算すると上昇すること
などを説明しました。
当弁護士事務所にてカルテの分析や医療照会を行い、自賠責保険に異議申立(後遺障害申請)したところ、頚の痛みにつき14級の後遺障害が新たに認定されました。
当初の提示金額より280万円アップして解決
その後、当弁護士事務所は相手方保険会社と示談交渉を試みたものの折り合いがつかず、交通事故紛争処理センター(大阪)に申立しました。
加害者側保険会社は当初の主張どおり、逸失利益についてゼロを主張。それに対して当弁護士事務所は、Aさんの頸椎捻挫(けいついねんざ)の症状が仕事に与える影響が大きいことを、具体的事情を挙げて反論。
最終的に、交通事故紛争処理センターは逸失利益を認める判断を下しました。
結果として、Aさんは、当初の保険会社の提示金額より約280万円アップして解決することができました。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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