京都府在住のYさんは、原付で走行中に信号機のない交差点で、交差道路を直進する車両と衝突するという交通事故に遭われ、右足関節後果骨折、右足舟状骨骨折、右第一楔状骨骨折、右第三・四中足骨骨折等の怪我を負いました。
Yさんは約9ヶ月間にわたって治療・リハビリに励みましたが、足背(そくはい)の疼痛などの後遺障害が残存しました。Yさんは後遺障害診断書を作成しておられなかったので、当弁護士事務所はYさんに、後遺障害診断書の作成を指示し、自賠責保険会社への被害者請求手続き(後遺障害申請)から受任しました。
症状を裏付ける他覚所見を明示し、12級13号が認定!
被害者請求手続きを行う前に、Yさんは足の専門医を受診しました。専門医の受診により、それまでは発見されていなかった右第一・二趾リスフラン関節脱臼、同部位の不整癒合、リスフラン靭帯の損傷が指摘され、Yさんの後遺障害症状と整合する画像所見を得ることができました。それらの所見を添付した上で被害者請求手続きを取ったところ、12級13号の認定を受けました。
訴訟で当弁護士事務所の主張が認められ、和解!
当弁護士事務所では、自賠責で認定された12級13号をもとに相手方弁護士と示談交渉を行いましたが、双方の主張する金額に大きな開きがあり、話し合いでは折り合いがつかないと判断し、裁判所へ提訴致しました。
主な争点となっていたのは後遺障害逸失利益です。
Yさんは交通事故後に仕事を辞めて、別の仕事に就いておられました。相手方弁護士は事故前と比較して減収が生じていないことを理由に、Yさんの後遺障害逸失利益の発生そのものを否定しました。
そこで当弁護士事務所は、
・減収が生じていないからといって、後遺障害の影響が小さいわけではないこと
・交通事故当時20代と若年者であり、将来的に交通事故当時より高額の収入を得られる可能性が高いこと
などを主張。
後遺障害逸失利益の算定には「実収入より高額の、全年齢平均賃金額を用いるべきである」と反論しました。
その他、相手方弁護士は症状固定時期についても争ってきましたが、当弁護士事務所でカルテから治療内容や症状の経過を詳細に分析し、症状固定日まで治療・リハビリの必要性があったと反論しました。
裁判所は、当弁護士事務所の主張をほぼ認め、全年齢平均賃金額を用いた後遺障害逸失利益を認定、治療期間についても当方の主張どおり全期間が認められたため、和解に至り、合計 824万円で解決しました。
相手方は、損害賠償額が低くなるよう、あらゆる主張を展開してきます。
本件のように、当初から不当に低い金額を提示してくるケースもあります。
当弁護士事務所は交通事故事案を専門とし、多数の事件を扱っております。医療分野はもちろん、相手方との主張に適切な反論が可能です。交通事故の被害にお悩みなら、安心してお任せいただけたらと思います。
文責 プロスト法律事務所
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