外傷による左膝(ヒザ)半月板損傷
Fさんは自転車走行中、前方に停車していたトラックが急にバックしてきたため衝突され、転倒する交通事故に遭われました。この交通事故でFさんは左膝(ヒザ)半月板損傷、左膝打撲傷、腰椎捻挫のおケガを負いました。
通院を継続されましたが、半年経っても「左膝の痛み」や「左膝の感覚が無い」といった後遺症が残ったため、医師に後遺障害診断書を作成いただきました。自賠責保険会社への被害者請求(後遺障害)の申請から弁護士に依頼を希望され、プロスト法律事務所にご相談来所いただきました。
外傷性の半月板損傷をMRI画像で明らかにし、後遺障害等級12級認定
ご相談時に後遺障害診断書を確認したところ、Fさんが訴える症状と他覚的な検査結果が後遺障害診断書に十分な記載がされていないことがわかりました。
当弁護士事務所に委任後、まずは後遺障害診断書の内容を医師に確認の上、追記頂くことになりました。
また、弁護士がMRI画像を確認したところ、浮腫(ふしゅ)性変化をうかがわせる画像所見が確認できましたが、外傷性の半月板損傷であるかが判然としないものでした。そこで、当事務所弁護士は外傷性の半月板損傷であることを証明するため、Fさんに病院で新たにMRI画像を撮影いただくことになりました。
新たに撮影いただいたMRI画像をもとに、弁護士が画像分析を行い、外傷性の半月板損傷に特徴的な部分を指摘し、神経学的所見とも合致していることを意見書にて主張しました。
そして、自賠責保険会社へ被害者請求を行った結果、当弁護士事務所主張の通り、12級13号が認定されました。
その後、相手方保険会社と示談交渉を行い、最終的に885万6,400円で解決に至りました。
後遺障害獲得にあたり、外傷性であることを証明するためには、MRI画像分析や精査が不可欠で、そのためには、解決に当たる弁護士事務所の医学的な知識・経験が必要不可欠です。
交通事故でお困りの際は、一度当弁護士事務所へご相談ください。
文責 プロスト法律事務所
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