兵庫県在住のMさんは単車に乗車中、脇見の対向右折車に衝突されるという交通事故に遭われました。
この交通事故でMさんは、急性硬膜下血腫・脳挫傷などの傷害を負いました。
Mさんは後遺障害等級(事前)認定で、
・高次脳機能障害(主に記銘力障害)7級
・醜状障害(前額部から後頭部にかけての裂創痕等)12級
により、併合6級の後遺障害が認定されました。
加害者側保険会社からは、高次脳機能障害7級に基づく示談案 3,340万3,058円の金額が提示されており、Mさんは提示された示談案が妥当なのか分からず、当弁護士事務所に来所・相談されました。
新たに後遺障害が認定され、喪失率がアップ!
当弁護士事務所はMさんの後遺障害の内容を確認し、足関節についても後遺障害等級が狙えるのではないかと判断。
自賠責保険に後遺障害異議申立をした結果、既存の高次脳機能障害7級、醜状障害12級に加えて、右足関節の可動域制限12級が新たに認定されました。
当初の自賠責保険の等級認定では、醜状による減給は想定しがたいことから、高次脳障害7級の喪失率(56%)での逸失利益の算定となってしまいますが、足関節の機能障害12級が新たに認定されたことにより、6級の喪失率(67%)で逸失利益を算定することができ、損害額は大幅に増額しました。
文責 プロスト法律事務所
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