後遺障害非該当の結果。果たして相当?
大阪在住のYさんは信号待ちをしていた際に後ろから追突され、さらに追突された衝撃で前の車に追突する、いわゆる玉突き事故に遭いました。Yさんは交通事故により、頚椎捻挫(けいついねんざ)・腰椎捻挫(ようついねんざ)のケガを負い、上肢のシビレなどの症状が続いていたものの、交通事故加害者側の保険会社の事前認定の結果は、後遺障害非該当。
非該当の結果を前提に示談案の提示があった段階で、当弁護士事務所にご相談のお電話をいただきました。
異議申立により、後遺障害等級が認定!
Yさんは本件交通事故の前に、左手にシビレを感じたことから病院を受診し、頸椎椎間板ヘルニアの症状を指摘されたことがありました。しかし、事故前2~3年は治療を必要とする状況ではなく、交通事故後に生じたのは右手のシビレであり、症状の出方も異なっていました。
このことから当弁護士事務所は、本件交通事故により、既存の経年性変化に加えて、新たな神経症状が発生し、症状が増悪化したものと評価でき、後遺障害14級を狙えるのではないかと見通しを立てました。
そこで当弁護士事務所はYさんに神経学検査を受診してもらった上で、症状・画像所見との整合性を指摘。それに加えて交通事故による衝撃の大きさを主張。また医療照会の結果、事故当初から症状固定にかけて一貫して神経症状があったことを証明できたのも大きなポイントでした。
その結果、Yさんは症状の一貫性が認められ、その他受傷形態や治療状況などから、首と腰それぞれに後遺障害14級9号の「局部に神経症状を残すもの」が認められ、併合14級が認定されました。
後遺障害認定されるか否かで、賠償金額が大きく変わります!
後遺障害が認められると、後遺障害の賠償金と逸失利益を請求することができます。
Yさんの場合は、当初の保険会社の提示金額より約4.5倍の433万0,790円で解決しました。
今回紹介した事例のように、非該当の結果であっても異議申立をして、後遺障害等級が認定されるケースもあります。
症状が残っているにも関わらず、非該当の認定を受けた方は当弁護士事務所に一度ご相談下さい。
文責:プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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