肘(ひじ)骨折により後遺障害12級13号認定
大阪在住のKさんは自転車で走行中、路外から急に車が飛び出してきたため慌てて急ブレーキを掛けたところ、バランスを崩して転倒する交通事故に遭われました。
この交通事故によりKさんは手を地面に打ちつけ、肘を脱臼骨折されました。
Kさんの肘は手術で整復したものの、肘の痛みや手のしびれは治ることなく、交通事故から約2年半後に症状固定となりました。
Kさんは「今後の後遺障害申請と、相手方保険会社との示談交渉を弁護士に任せたい」と、当弁護士事務所にご相談・来所されました。
当弁護士事務所にて後遺障害診断書の内容をチェックし、後遺障害認定のために必要な証拠の収集をした上で後遺障害申請(被害者請求)したところ、肘(尺骨)の不整癒合による疼痛(12級13号)の後遺障害が認定されました。
大阪地方裁判所へ提訴。1,032万6,590円で解決
その後当弁護士事務所は加害者側保険会社と示談交渉しましたが、折り合いがつかず、大阪地方裁判所へ提訴しました。
加害者側の弁護士は、交通事故後のKさんの収入に減少がみられないことや、後遺障害が神経症状であることなどから、逸失利益の喪失率は5%程度であり、喪失年数も3年程度に留まるなどと主張しました。
これに対して当方弁護士は、交通事故時、Kさんが介護職についており、肘痛が仕事に与えている影響が大きいこと、不整癒合が関節面にあることから、疼痛の原因が明確であることなどを具体的に主張・反論しました。
最終的に大阪地方裁判所の裁判官は当方弁護士の主張を認容し、逸失利益の喪失率は14%で解決となりました。
Kさんの案件は治療費などの既払い金を除き、総額1,032万6,590円で解決しました。
交通事故問題は、弁護士の手腕によって大きく解決結果が変わります。
慰謝料の増額・後遺障害等級のアップには、法律の知識はもちろんのこと、 医学の領域に精通していることが重要です。
だからこそ医学と法律 両方の知識を持って解決にあたる、 プロスト法律事務所の弁護士にお任せください。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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