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【後十字靭帯損傷】膝の後遺障害が14級→12級に!当初の賠償金から1,300万円アップ!

【14級→12級に等級上昇!】後十字靱帯損傷の発見により等級アップ!

障害
被害者:
大阪府 30代/男性/会社員
傷病名:
膝後十字靱帯損傷
等級:
12級
当方弁護士に委任前 約129万円
当方弁護士に委任後 約1,519万円

後遺障害12級獲得。約1,390万円のup!

後遺障害の等級に納得いかなかった依頼者さま

大阪在住のSさんは交差点をバイクで直進中、対向右折の車に衝突されるという交通事故に遭われました。この交通事故でSさんはバイクから転倒、膝(ひざ)を強打されました。
Sさんは近くの病院でリハビリを継続されましたが、膝のぐらつきや痛みは治ることなく、交通事故から約6ヵ月後に症状固定となりました。
Sさんは加害者側の保険会社を通じて後遺障害申請されましたが、後遺障害の認定結果は、膝の痛みやぐらつきの原因が判然としないという理由から14であり、加害者側保険会社からは129万円程の賠償金の提示がありました。
Sさんは後遺障害の等級および賠償金に納得がいかず、当弁護士事務所へ相談されました。

後十字靭帯損傷が発覚!後遺障害は14→12級にアップ!

当弁護士事務所はSさんから「膝のぐらつきや、伸び切らない」などの症状を聞き取り、『靱帯損傷のケースに似ている』と判断。膝の専門病院に行って精密検査を受けて貰うようお願いしたところ、やはり後十字靱帯損傷が発見されました。

その後、当弁護士事務所が後遺障害認定に必要な証拠を揃えて自賠責保険に異議申立をしたところ、 膝の動揺性につき 後遺障害等級12級7号の認定が下りました!

 

後遺障害等級が上昇すれば、賠償金もアップします!

その後 当弁護士事務所は、一旦は加害者側保険会社と交通事故紛争処理センター(大阪支部)で話し合いをしたものの折り合いがつかず、大阪地方裁判所へ提訴することとなりました。
裁判の中で保険会社側の弁護士はSさんの膝の症状につき「12級7号の後遺障害に該当するものではない」として、逸失利益や後遺障害慰謝料の大幅な減算を主張してきました。
それに対して当弁護士事務所は、Sさんの後遺障害が12級7号程度であることの証明を、主治医の意見書や医学文献などをもとに反論
大阪地方裁判所の裁判官は当弁護士の主張を認め、12級前提での判決を下しました。

なお判決の結果は当初の賠償金額提示より、1,390万円以上アップの 1519万7,951円となりました。

 

*Sさんの主な上昇内容*

後遺障害慰謝料  40万円      → 280万円
後遺障害逸失利益 36万6,074円    → 997万0,069円
通院慰謝料    72万8,733円  → 130万円 

 

交通事故の賠償金は後遺障害等級が上昇することにより大きくアップします。
等級上昇のためには、医学の領域にも精通していることが重要です。
当弁護士事務所では、適切な等級を獲得することに重点を置いて、交通事故事件の解決に取り組んでおります。
「後遺障害等級に納得いかない。」
「認定結果が妥当か分からない。」
このような疑問をお持ちの方は、当弁護士事務所までご相談ください。

 

文責 プロスト法律事務所

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