別の弁護士と解約後、後遺障害獲得を目指すため当弁護士に相談・依頼
大阪市在住のIさんは、バイクで走行中、隣の車線を走行していた自動車が突然目の前に車線変更してきたため、回避することができないまま接触するという交通事故に遭われました。Iさんはこの交通事故で膝十字靭帯断裂(ひざじゅうじじんたいだんれつ)等の傷害を負いました。
交通事故後、Iさんは、MRI検査の結果、後十字靭帯断裂(こうじゅうじじんたいだんれつ)が確認され、膝の装具を作成した上で約1年間の通院・リハビリを続けましたが、膝の痛みや不安定性が残ってしまいました。
当初、Iさんは別の弁護士事務所に交通事故の対応を依頼されていましたが、交通事故解決の経験や医療知識に不安を覚えることが多かったため、症状固定前に委任契約を解約されていました。
Iさんは、後遺障害申請に当たって医学に強い弁護士を探しており、当弁護士事務所にご来所・ご相談の上、依頼して頂くことになりました。
適切な検査を実施して膝不安定性を証明。後遺障害12級7号を獲得。
まず、当弁護士事務所は、Iさんと面談し現在の症状を確認したところ、Iさんには膝の可動域制限は残っていなかったものの膝に不安定性があり、装具を付けていない状況では長時間歩くことができないような状態でした。
一方、膝関節のMRI画像は撮影しているものの、膝の不安定性については主治医が診察時に確認するにとどまる状況でした。
このため、当弁護士事務所はIさんには後十字靭帯損傷による膝動揺性の後遺障害が残存しているものの、不安定性を証明するための証拠が不十分であると指摘し、専門医で膝の不安定性に関する検査を受けて頂くことになりました。
検査の結果、Iさんには患側(お怪我された側)と健側(正常な側)の膝に4mmの動揺性が確認されました。
そこで、当弁護士事務所は検査結果を踏まえて自賠責保険に後遺障害申請(被害者請求)を行いました。
その結果、当弁護士事務所の見込み通り、後十字靭帯損傷による膝の不安定性が認められ後遺障害12級7号(1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの)が認定されました。
過失割合100:0が認められ、総額981万円で解決!
その後、当弁護士事務所は、自賠責保険で認定された後遺障害12級7号をもとに損害賠償金額を計算し、加害者側任意保険会社との示談交渉を開始しました。
当初、加害者側保険会社はIさんにも相応の過失があると主張していました。
今回の交通事故では、加害者がIさんの目前に車線変更してきたため交通事故になっており、Iさんが交通事故を回避することは極めて困難でした。
その上、加害者が救護義務を果たさないまま現場から逃走したという事情もあったことから、当弁護士事務所としてはIさんに過失があるという内容の和解には応じられませんでした。
当弁護士事務所は過失割合について強く主張・立証を行い、加害者側保険会社に交通事故に関する過失割合が100:0であったことを認めさせることができました。
最終的に総額981万円で解決することができました。
後遺障害申請に当たっては、後遺障害の種類ごとに必要とされる検査を実施し、他覚所見が認められていなければ適切な後遺障害は獲得できません。
適切な後遺障害の等級獲得にお悩みの方は、一度交通事故に強い弁護士事務所にご相談下さい。
文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人
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