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【脛骨高原骨折】画像検査により関節面の不整を証明、後遺障害12級獲得!

後遺障害12級|副業も含めた就労可能年限までの逸失利益を認定

被害者:
大阪府 40代/男性/会社員
傷病名:
右膝高原骨折、右大腿骨骨折
等級:
12級
当方弁護士に委任前
当方弁護士に委任後 1,622万円

総額1,622万円で解決!

Kさんはバイクで走行中、路外の店舗から出てきた車に接触する交通事故に遭われました。Kさんはこの交通事故で大腿骨転子部骨折(だいたいこつてんしぶこっせつ)・脛骨高原骨折(けいこつこうげんこつこっせつ)・肋骨骨折(ろっこつこっせつ)などのお怪我を負われました。

交通事故後、Kさんは1カ月近く入院を余儀なくされ、抜釘手術を行ったうえで症状固定に至るまで約1年半の治療・リハビリを必要としました。

Kさんは長期に渡る治療・リハビリの結果、股関節・膝関節の可動域制限はかなり改善しましたが、歩行時の膝の痛みは改善しませんでした。
特に、階段の昇り降りをする際など、膝に負担が掛かるときには膝に痛みや不安定感を感じる状態でした。

Kさんは適切な後遺障害等級の獲得、加害者側保険会社との示談交渉を依頼するため、当弁護士事務所に来所・相談されました。

 

画像検査により関節面の不整を証明、後遺障害12級獲得!

当弁護士事務所は、具体的にKさんの症状を伺ったところ、Kさんは骨折部に十分な骨癒合が得られていると説明されたにも関わらず、膝に負担が掛かった際の痛みが続いていることに不安を覚えておられました。

Kさんの脛骨高原骨折は骨折部位が膝関節面に接していることから、骨折自体は癒合したものの、膝関節面に変形・不整癒合が残存しているのではないかと当弁護士事務所は見当を付けました。

当弁護士事務所からKさんに骨折後の膝関節面の状況を明らかにするための画像を撮ることをご提案。撮影した画像にて、Kさんの膝関節面に変形・不整が生じていることが確認できました。

そこで、当弁護士事務所は画像上の膝関節面の不整を図示した意見書などを準備し、自賠責保険に被害者請求(後遺障害申請)を行いました。

その結果、自賠責保険は、Kさんの膝関節面の不整を認め、不整による疼痛として後遺障害12級13号を認定しました。

 

副業も含めた就労可能年限までの逸失利益を認定

当弁護士事務所は、自賠責保険で認定された後遺障害等級を元に損害額計算書を作成。加害者側保険会社との示談交渉を開始しました。

示談交渉では、将来の逸失利益の額が主な争点となりました。

交通事故前、Kさんは本業に加え、副業を行っていらっしゃいました。そのため、将来にわたる逸失利益の収入として副業を評価すべきなのか、後遺障害による逸失利益がどの程度の期間影響を及ぼすのかという点が問題となりました。

当弁護士事務所は、Kさんの場合、膝関節面の不整が除去されることが考えられない以上、後遺障害が将来にわたって残存することを指摘。
また、膝の痛みにより副業が続けられなかった実状を明らかにしました。

加害者側保険会社は当方の主張を認め、副業も含めた就労可能年限までの逸失利益を認定しました。

交渉の結果、合計1,622万円で解決することが出来ました。

 

関節面に転位(ねじれやゆがみ)の大きな骨折を負った場合、Kさんのように骨折後の変形や関節面の不整が残存していることがよくあります。

しかし、医師は多少の変形を問題にしないことが多く、順調に癒合が進んでいるとして、骨折後の変形の指摘を受けられない場合が多いようです。
骨折後の変形・関節面の不整などは被害者側で証明する必要があります。

交通事故による骨折後、長期間に渡って痛みなどの症状が継続している方は、一度当弁護士事務所にご相談下さい。

 

文責 プロスト法律事務所 弁護士 林 征人

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